住宅リフォーム等補助事業について

町民が安心して住み続けられるための住環境の整備、子育て世帯又は三世帯同居世帯への経済的支援及び町並み環境の向上を図るとともに本町の経済の活性化に資するため、町民及び企業が町内施工業者により行うリフォ-ム等に要する費用の一部をします。
(令和6年4月10日)

対象者

  1. 町内に住民登録をして5年以上住んでいる方
  2. 居住期間が5年未満の方、及び町内に転入し5年以上住むことが決まっている方
    (居住期間が5年未満となった場合には、補助金を返還していただくことになります)
  3. 企業又は個人事業者
  4. 対象者及び同居する家族が、町税及び使用料・手数料等を滞納していない方

対象住宅

  1. 町内で対象者が現在自ら住んでいる住宅(賃貸借住宅を除く)
  2. 店舗や事務所等の併用住宅の場合は、その内の居住している部分
  3. 企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させるための住宅

対象工事等

  1. 住宅リフォーム工事:住宅の増築・改築・改修・修繕・模様替え・設備改修等の工事費が100万円(消費税含む)以上のもの
  2. 水洗トイレ改造等工事:汲み取りトイレ等、及び浄化槽式を公共下水道に接続するための排水設備を改造する工事費が30万円(消費税含む)以上のもの
  3. 新築工事:新たに住宅を建設する工事費が1,000万円(消費税含む)以上のもの
  4. 空き家住宅の購入(同時に敷地も購入する場合は20万円以上の購入費用)
  5. 景観配慮工事:弁天町1丁目から永寿町1丁目の道道増毛港線に接した建物の新築工事費が1,000万円(消費税含む)以上のもの及び増築、一部改築、修繕、模様替え等の工事費が100万円(消費税含む)以上のもの

補助金額

  1. 住宅リフォーム工事  改修工事に要する費用の額(消費税含む)が100万円以上200万円未満のときは30万円、200万円以上300万円未満のときは45万円、300万円以上のときは、60万円  企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合は改修工事に要する額(消費税含む)の1/3とし100万円限度(10万円未満切り捨て)
  2. 水洗トイレ改造等工事 10万円
  3. 新築工事 100万円
  4. 空き家の購入:空き家の購入:空き家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で30万円限度。企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合は、空き家住宅購入費の1/2とし50万円限度(10万円未満切り捨て) さらに、敷地も購入した場合は10万円を加算します。
  5. 景観配慮工事  建物の新築150万円、増築、一部改築、修繕、模様替え等に要する費用の額(消費税含む)の1/2(10万円未満切り捨て)100万円限度
  6. 対象者が子育て世帯及び三世代同居世帯の場合は、次に定める額を加算します。
    1. 住宅リフォーム工事:15万円
    2. 水洗トイレ改造等工事:5万円
    3. 新築工事:50万円
    4. 空き家の購入:空き家の購入:空き家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で15万円限度。さらに、敷地も購入した場合は5万円を加算します。
    5. 景観配慮工事:増築、一部改築、修繕、模様替え15万円、建物の新築工事は50万円
  • 子育て世帯とは、大学生以下の子を養育している世帯又妊婦のいる世帯です。
  • 三世代同居世帯とは、親・子・孫等の三世代以上の直系親族が同居している世帯です。
  • 上記の補助金は、同一住宅につき1回限りとし、また重複して交付を受けることはできません。

注意事項

  1. 補助金の交付決定前に着手した場合は、補助対象になりません。
  2. 補助金交の交付を受けてから3年を経過した場合は、同一住宅でも再び交付対象住宅とします。
  3. 補助金は先着順としておりますので、予算を超える申請がある場合は翌年度となります。
  4. この補助事業の実施期間は、令和5年7月1日から令和9年3月31日までの4年間です。

所得税法等の取り扱い

  1. 一時所得について

     ○「住宅リフォーム等補助金」(以下「補助金等」という。)を受け取った場合は、受け取った日に属する年分の一時所

    得として所得税の課税対象になります。なお、 一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用

    があります。

         「一時所得」=(収入額)-(必要経費)-(特別控除

     ○補助金等は、所得税法第42条第1項に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、確定申告をする際は、申

       告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額

       に含めないことができます。

  2. 住宅借入金等特別控除について

     ○「住宅リフォーム等補助金」の新築工事に係る補助金は、住宅の取得に対して交付されるものですから、この

      特別控除の適用を受ける場合には、住宅の取得価格から補助金を控除して計算することになります。

要綱・様式のダウンロード

申請の受付

令和6年4月10日(水)から先着順で受付します。

なお、予算額に達した時点で締め切る場合があります。

増毛町役場 建設課 建築係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-1115 FAX 0164-53-2348(内線112・114)