新築住宅等建設支援補助金事業について

今年度から良好な住環境の推進、子育て世帯又は三世代同居世帯への経済的支援及び未利用地の有効活用を図るため、町内に土地を購入し住宅を新築した方に対して土地購入費の一部を補助します。(令和5年6月26日)

事業の概要

対象住宅

  1. 令和2年4月1日から令和9年3月31日までに完成又は購入した新築住宅
    ※建売住宅とは新築された住宅とその土地が同時に販売される住宅をいう。

対象者

  1. 町内に売買によって土地を購入し、3年以内に新築住宅を建築する方。
  2. 町内に建売住宅を購入する方。
  3. 対象者及び同居する家族が、町税及び使用料・手数料等を滞納していない方。

補助金額

  1. 土地購入金額の1/2とし、100万円を上限とする。
  2. 対象者が子育て世帯及び三世代同居世帯の場合は、補助金の30%を加算します。

注意事項

  1. 補助金は先着順としておりますので、予算を超える申請件数があった場合は、翌年度となります。
  2. この補助事業の実施期間は、令和5年7月1日から令和9年3月31日までの4年間です。

所得税法等の取り扱い

  1. 一時所得について

     ○「新築住宅等建設支援補助金」(以下「補助金等」という。)を受け取った場合は、受け取った日に属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。なお、一時所得の金額の計においては、50万円の特別控除の適用があります。

         「一時所得」=(収入額)-(必要経費)-(特別控除

     ○補助金等は、所得税法第42条第1項に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、確定申告をする際は、申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないことができます。

要綱・様式のダウンロード

増毛町新築住宅建設支援補助金交付要綱

1.補助金交付申請書

2.同意書

3.補助事業等実績報告書

4.補助金交付請求書

申請の受付

令和5年7月3(月)から先着順で受付けすます。

なお、予算額に達した時点で締め切る場合があります。

増毛町役場 建設課 建築係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-1115 FAX 0164-53-2348 内線 112・118