町営暑寒沢墓地の利用について

このページでは、町営暑寒沢墓地(一般墓地)の使用手続等について説明いたします。
暑寒沢墓地のご利用に当たって、改葬や使用者の変更があった場合などは届出が必要となります。
※増毛町で管理している墓地は暑寒沢墓地のみであり、その他の墓地(雄冬・別苅・阿分)については管理していません。

町営暑寒沢墓地について

名称区画所在地使用料面積

暑寒沢墓地

(一般墓地)

旧区画増毛町暑寒沢104番地、114番地70,000円

1区画

6.61㎡

新区画増毛町暑寒沢131番地の2150,000円
  • 墓地にてろうそくの火がお供え物に引火する事例が発生しております。お参りされる方は、火の始末供物等を必ずお持ち帰りいただきますようお願いいたします。
  • お墓は史跡とは異なり、現在も先祖代々受け継がれているものです。無断で他人のお墓に立ち入らないで下さい。
  • 墓地敷地内にごみ箱は設置しておりませんので、お参りが終わったら供物等は必ずお持ち帰り下さい。
  • 皆様が気持ちよく利用して頂けるように、定期的にお墓の掃除及び清掃を実施して下さい。
  • お酒やジュースなどを墓石にかけると害虫の発生や、墓石のシミとなることがあります。ご注意下さい。
  • 蜂の巣を見つけた場合は、蜂を刺激しないようその場から離れ、役場 企画財政課 管財係(以下「管財係」)に場所や状況をお知らせ下さい。
  • 冬期間の敷地内の除雪は行っておりません。
  • 合同墓については、別ページ「増毛町合同墓について」をご覧下さい。

水汲み場の利用可能期間について

令和5年度の墓地敷地内の水汲み場の利用可能期間は、4月24日~10月13日とさせて頂きます。

※現在、2カ所の水汲み場は閉栓しており、使用できません。

墓地敷地を使用したい場合(お墓を新たに建立したい場合)

暑寒沢墓地に新たにお墓を建立するため敷地を使用したい場合は、『暑寒沢墓地敷地使用許可申請書』の提出が必要です。なお、区画の空き状況につきましては、管財係までお問い合わせ下さい。

 様式はこちら → 暑寒沢墓地敷地使用許可申請書(旧区画用)

          暑寒沢墓地敷地使用許可申請書(新区画用)

  • 暑寒沢墓地の使用については、現に増毛町内に住所を有する方のみが対象となります。
  • 永く使用するお墓ですので、必ずご自身で下見をした上、納得した場所に決めましょう。お問い合わせいただければ、日時調整の上 管財係担当職員が現地をご案内いたします(冬期間を除く)。
  • 令和5年4月より、使用料の納付確認をもって使用許可といたしますので、使用許可証は交付いたしません。お手元に控え等が必要な方は、お手数でも申し出願います。

名義人の変更について

墓地使用者として届出された方が死亡等により不在となった場合やその他の事由により変更があった場合、墓地の管理に支障を来すことから「墓地使用者名義の変更届」により使用者変更手続をお願いいたします。

 様式はこちら → 墓地使用者名義の変更届

改葬について

埋葬または納骨されている焼骨を別の墓地等に移すことを『改葬』といいます。焼骨を改葬するには墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)の規定に基づき、現在焼骨が埋葬及び納骨されている市町村へ改葬許可申請をおこない、許可を得る必要があります。

≪暑寒沢墓地から他の墓地へ改葬する場合≫

  1. 新たな改葬先を確保
    改葬先の墓地管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。
  2. 埋葬等証明書の交付申請
    「埋葬等証明書」に、埋葬されている方(改葬する方)全員の氏名、死亡年月日を記載の上、管財係へ提出して下さい。
  3. 改葬許可証の交付申請
    「改葬許可申請書」を埋葬されている方1名につき1枚記載の上、申請者本人の確認書類(運転免許証等の写し)を添えて、管財係へ提出して下さい。なお、改葬許可証交付手数料として焼骨1体につき500円が必要となります。
    郵送の場合は、手数料分の定額小為替(郵便局の窓口にて購入願います。)を送付願います。また、返信用封筒に送り先の住所・氏名を記入のうえ、94円分の切手を貼って申請書に同封して下さい。
    内容確認後、役場 町民課 戸籍係より改葬許可証が発行されます。改葬許可証を移転先の墓地等へ提出し、改葬手続は終了となります。

 様式はこちら → 埋葬等証明書  改葬許可申請書

 ※墓地敷地を返納される場合は、返納の手続が必要です。下記『墓地の返納について』を参照の上手続をお願いいたします。

墓地の返納(墓地を使用しなくなった場合)について

≪暑寒沢墓地を使用中の場合≫

  • 改葬のため現在使用中の暑寒沢墓地を返納する場合は、「暑寒沢墓地返納届」を管財係へ提出して下さい。
  • 返納の際は、現在建立されている墓石等を撤去し、跡地を整地していただくことが必須となります(原状回復)。なお、墓石の解体等は使用者(管理者やご親族の方)が直接業者へ手配いただくようお願いします。
  • 撤去作業等が完了しましたら、原状回復されているか現地確認させて頂きますので、管財係まで連絡願います。墓石の撤去だけ行い、整地作業等を行っていないなど、原状回復が完全と認められない場合、追加作業をお願いする場合もございますのでご了承下さい。

 様式はこちら → 暑寒沢墓地返納届

≪暑寒沢墓地を未使用のまま返納する場合≫

  • やむを得ない事由により墓石を建立せず、未使用のまま返納する場合は、「暑寒沢墓地返納届(未使用墓)」を管財係へ提出して下さい。
  • 未使用のまま返納いただいた場合は、後日、返納届に記載の口座へ使用料を還付いたします。
  • 「未使用のまま」の区画とは、使用許可を受けてから現在まで更地の状態である区画のことを言い、以下のような区画は「使用中」の区画となります。

  ※基礎部分など、一部でも建設した痕跡が認められる区画

  ※墓石に類する石などが置いてある区画

 様式はこちら → 暑寒沢墓地返納届(未使用墓)

墓地所在地について

上記以外で何かご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

増毛町役場 企画財政課 管財係
TEL 0164-53-1110(内線228) FAX 0164-53-2348