町営暑寒沢墓地の利用について
このページでは、町営暑寒沢墓地の使用手続等について説明いたします。
暑寒沢墓地のご利用に当たって、改葬や使用者の変更があった場合などは届出が必要となります。
※増毛町で管理している墓地は暑寒沢墓地のみであり、その他の墓地(雄冬・別苅・阿分)については管理していません。
町営暑寒沢墓地について
令和4年度の町営暑寒沢墓地の水道は、4月22日~10月14日を利用可能な期間とさせて頂きます。
名称 | 区画 | 所在地 | 使用料 | 面積 |
暑寒沢墓地 | 旧区画 | 増毛町暑寒沢104番地、114番地 | 70,000円 | 6.61㎡ |
新区画 | 増毛町暑寒沢131番地の2 | 150,000円 |
- 墓地にてろうそくの火がお供え物に引火する事例が発生しております。お参りされる方は、火の始末と供物等を必ずお持ち帰りいただきますようお願いいたします。
- お墓は史跡とは異なり、現在も先祖代々受け継がれているものです。無断で他人のお墓に立ち入らないで下さい。
- 墓地敷地内にごみ箱は設置しておりませんので、お参りが終わったら供物等は必ずお持ち帰り下さい。
- 皆様が気持ちよく利用して頂けるように、定期的にお墓の掃除及び清掃を実施して下さい。
- お酒やジュースなどを墓石にかけると害虫の発生や、墓石のシミとなることがあります。ご注意下さい。
- 蜂の巣を見つけた場合は、蜂を刺激しないようその場から離れ、役場 企画財政課 管財係(以下「管財係」)に場所や状況をお知らせ下さい。
墓地敷地を新たに使用したい場合(お墓を新たに建立したい場合)
暑寒沢墓地に新たにお墓を建立するため敷地を使用したい場合は、『暑寒沢墓地敷地使用許可申請書』の提出が必要です。なお、空き状況等につきましては、管財係までお問い合わせ下さい。
※暑寒沢墓地の使用については、現に増毛町内に住所を有する方のみが対象となります。
※永く使用するお墓ですので、必ずご自身で下見をした上、納得した場所に決めましょう。お問い合わせいただければ、日時調整の上 管財係担当職員が現地をご案内いたします。
- 暑寒沢墓地敷地使用許可申請書(旧区画用) 空き区画状況:要問合せ
- 暑寒沢墓地敷地使用許可申請書(新区画用) 空き区画状況:4区画あり
名義人の変更について
墓地使用者として届出された方が死亡等により不在となった場合やその他の事由により変更があった場合、墓地の管理に支障を来すことから墓地使用者名義の変更届により使用者変更手続をお願いいたします。
改葬について
埋葬または納骨されている遺骨を別の墓地等に移すことを『改葬』といいます。遺骨を改葬するには墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)の規定に基づき、現在遺骨が埋葬及び納骨されている市町村へ改葬許可申請をおこない、許可を得る必要があります。
- 新たな改葬先を確保
改葬先の墓地管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。 - 埋葬等証明書の申請
埋葬等証明書に埋葬されている方の氏名、死亡された年月日を記載の上、管財係へ提出して下さい。 - 改葬許可の申請
改葬許可申請書を埋葬されている方1名につき1枚記載の上、申請者本人の確認書類(運転免許証等の写し)を添えて、管財係へ提出して下さい。なお、改葬許可証交付手数料としてご遺骨1体につき500円が必要となります。
郵送の場合は、定額小為替(郵便局の窓口にて購入願います。)を送付願います。また、返信用封筒に送り先の住所・氏名を記入のうえ、94円分の切手を貼って申請書に同封して下さい。
内容確認後、役場 町民課 戸籍係より改葬許可証が発行されます。改葬許可証を移転先の墓地等へ提出し改葬手続は終了となります。
- 墓地敷地を返納される場合は、返納の手続が必要です。下記『墓地の返納について』を参照の上手続をお願いいたします。
墓地の返納(墓地を使用しなくなった場合)について
暑寒沢墓地を返納される場合は返納届を管財係へ提出して下さい。使用者(管理者やご親族の方)が業者等を直接手配し、現在建立されている墓石等を撤去し、跡地の整地が必須となります。(原状回復)
撤去作業完了後、管財係にて原状回復されているか現地確認させて頂きます。
- 墓石の撤去だけ行い、整地作業等を行っていないなど、現状回復が完全と認められない場合、追加作業をお願いする場合もございますのでご了承下さい。
墓地所在地について
上記以外で何かご不明な点がございましたら下記の連絡先までご連絡ください。
TEL 0164-53-1110(内線228) FAX 0164-53-2348