軽自動車税(環境性能割)の導入について
軽自動車税(環境性能割)の導入について
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
また、これに伴い自動車取得税は廃止されました。
また、従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。
【納税義務者】
新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で三輪以上の軽自動車を取得(新規取得、売買や譲渡による取得等)された方に課税されます。
従来の自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
【軽自動車(環境性能割)の税率について】
軽自動車税(環境性能割)の税率は次のとおりです。
なお、消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用の軽自動車については、表の税率から1%軽減されます。
区分 | 燃費性能等 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | |||
乗用 | 電気自動車 | 非課税 | 非課税 | |
天然ガス軽自動車(注1) | ||||
ガソリン車 ハイブリッド車 | ★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成車 | |||
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | ||||
★★★★かつ令和2年度燃費基準 | 1.0% | 0.5% | ||
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% | ||
上記以外 | 2.0% | |||
貨物 | 電気自動車 | 非課税 | 非課税 | |
天然ガス軽自動車(注1) | ||||
ガソリン車 ハイブリッド車 | ★★★★かつ平成27年度燃費基準+20%達成車 | |||
★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 | 1.0% | 0.5% | ||
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% | ||
上記以外 | 2.0% |
(注1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限ります。