軽自動車税(環境性能割)の導入について

軽自動車税(環境性能割)の導入について

令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税(環境性能割)が導入されました。

また、これに伴い自動車取得税は廃止されました。

また、従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。

【納税義務者】

新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で三輪以上の軽自動車を取得(新規取得、売買や譲渡による取得等)された方に課税されます。

従来の自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

【軽自動車(環境性能割)の税率について】

軽自動車税(環境性能割)の税率は次のとおりです。

なお、消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用の軽自動車については、表の税率から1%軽減されます。

区分燃費性能等税率
自家用営業用
乗用電気自動車非課税非課税
天然ガス軽自動車(注1)

ガソリン車

ハイブリッド車

★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
★★★★かつ令和2年度燃費基準1.0%0.5%
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車2.0%1.0%
上記以外2.0%
貨物電気自動車非課税非課税
天然ガス軽自動車(注1)

ガソリン車

ハイブリッド車

★★★★かつ平成27年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車1.0%0.5%
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車2.0%1.0%
上記以外2.0%

 (注1)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限ります。