町税の種類

(令和6年4月1日更新)

住民税

町民税は道民税とあわせて住民税と呼ばれています。
住民税は、道や町に居住する住民(個人及び法人等)がその地方団体に対して納税するものです。
住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、その人の所得額に応じて負担する所得割(法人の場合には法人税割となります。)から構成されています。
個人住民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(道民税500円、町民税500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

1.個人の住民税

(賦課期日(1月1日)現在、増毛町に住所がある方が対象となります。)

  • 均等割 : 増毛町は年額3,000円で、道は1,000円です。
  • 所得割 : 前年中の所得金額を基礎とし、税率を乗じて計算します。
    課税所得金額×10%(町民税6%・道民税4%)
  • 森林環境税:年額1,000円
    ※給与からの特別徴収に係る様式はこちら

2.法人の住民税 (町内に事務所又は事業所等を有する法人等)

  • 均等割 : 法人等の区分に応じて課税されます。
     適   用   区   分

    均等割額

    (円)

    資本金等の金額区分従業者数
    1号下記以外の法人60,000
    2号1千万円以下の法人50人超144,000
    3号1千万円を超え1億円以下の法人50人以下156,000
    4号50人超180,000
    5号1億円を超え10億円以下の法人50人以下192,000
    6号50人超480,000
    7号10億円を超え50億円以下の法人50人以下492,000
    8号50人超2,100,000
    7号50億円を超える法人50人以下492,000
    9号50人超3,600,000
  • 法人税割:法人税額に8.4%を乗じて計算します。

3.特別徴収(年金)

平成21年度から住民税の年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。
特別徴収とは、年金給付額からあらかじめ住民税が徴収されるものです。
※詳しくはこちら

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格をもとに算出された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

  1. 税率 1.4%(増毛町の場合)
    ※平成18年度から平成25年度まで1.5%
    固定資産税の税額は、課税標準額×税率の算出によって計算されます。ただし、課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円未満については課税されません。
  2. 土地に対する特例措置
  3. 家屋に対する特例措置

軽自動車税(種別割)

軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等の所有者にかかる税で、5月末日が納期限となっています。税率は種類別に1台当たりの年税額で決められています。
※自動車税と異なり、税額の月割りはありません。
※4月2日以降に名義変更した場合でも、前の所有者に課税されます。

  1. 納税義務者
    4月1日現在(賦課期日)で、主たる定置場が増毛町である原動機付自転車、軽自動車等の所有者
  2. 課税客体
    原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び特定小型原動機付自転車
  3. 税率
車種区分税率(年税額)
原動機付自転車50cc以下(ミニカー除く)2,000円
50cc超~90cc以下2,000円
90cc超~125cc以下2,400円
軽二輪(125cc超~250cc以下)3,600円
小型特殊自動車農耕作業用2,400円
その他のもの5,900円
二輪の小型自動車(250cc超)6,000円
雪上車3,600円
ミニカー3,700円
特定小型原動機付自転車2,000円

〈三輪・四輪の軽自動車〉
三輪・四輪の軽自動車については、最初の新規検査(新規登録)年月で税率を判定します。
最初の新規検査を受けてから13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
※最初の新規検査は、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。

車種区分税率(年税額)
平成27年3月以前に
新規登録した車両
平成27年4月以降に
新規登録した車両
新規登録から13年
を経過した車両
(重課税率)




三輪3,100円3,900円4,600円




営業用5,500円6,900円8,200円
自家用7,200円10,800円12,900円

営業用3,000円3,800円4,500円
自家用4,000円5,000円6,000円

また、三輪・四輪の軽自動車のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス基準及び燃費基準に基づき、グリーン化特例(軽課)を適用します。
※軽減は、最初の新規検査を受けた年度の翌年度限りです。

車種区分「グリーン化特例」税率(年税額)
電気自動車等R2年度燃費基準+
R12年度燃費基準90%達成車
R2年度燃費基準+
R12年度燃費基準70%達成車




三輪1,000円--




営業用1,800円3,500円5,200円
自家用2,700円--

営業用1,000円--
自家用1,300円--

4.軽自動車税の減免

身体障がい者、精神障がい者の方などが使用する場合、障がいの程度により軽自動車税が減免されることがあります。詳しくはお問い合わせください。

5.ナンバーの交付や異動(名義変更、廃車)について

以下の車種の手続は、増毛町役場税務課となりますので、必要書類等を確認してください。

車種申告・届出内容必要なもの
125cc以下バイク
小型特殊自動車
ミニカー
ナンバー交付・自動車税申告(報告)書兼標識番号交付申請書
・廃車証明書(転入の場合のみ)
名義変更・自動車税申告(報告)書兼標識番号交付申請書
・ナンバープレート(番号変更する場合のみ)
廃車・自動車税申告(報告)書兼標識番号交付申請書
・ナンバープレート

上記以外の車種については、手続先が異なりますので、それぞれの窓口へお問い合わせください。

申告・届出内容申告・届出先
ナンバー交付車販売元(ディーラー等)
名義変更、廃車・旭川軽自動車協会電話:0166-53-7300
・車販売元(ディーラー等)
・最寄りの車整備工場

町たばこ税

町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税金です。
この税は、たばこの小売価格の中に含まれており、実際にたばこを買う人が負担しています。「たばこは、町内で買いましょう!」

1.納税義務者

小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造業者、特定販売業者または卸売販売業者

2.税率

期  間税率(1,000本当たり)
たばこ税たばこ特別税道たばこ税町たばこ税合計
平成30年10月1日~5,802円820円930円5,692円13,244円
令和 2年10月1日~6,302円820円1,000円6,122円14,244円
令和 3年10月1日~6,802円820円1,000円6,552円15,244円

《参考》(平成30年10月1日現在)
一箱20本入りたばこの税金の内訳は、次のとおりです。

町たばこ税113.84円 
道たばこ税18.6円 
国たばこ税116.04円 
国たばこ特別税16.40円 
たばこ税合計264.88円 
消費税35.55円内税(8%)
税金合計300.43円480円の銘柄で価格の63%

国民健康保険税

国民健康保険税とは、増毛町でその年度に予想される医療費から、病院などで一部負担金(自己負担金)と国などからの補助金を差し引いた分が、国民健康保険税の総額となります。世帯ごとの加入者数や、所得などに応じて公平に負担するように決められています。

1.納税義務者

原則として、納税義務者は国民健康保険の被保険者である世帯主です。世帯主が、職場の健康保険に加入していても世帯の中に一人でも国民健康保険加入者がいると、世帯主に納税通知書が届きます。

2.納め方

増毛町では、1年分の国民健康保険税を7月から翌年の2月までの8期で納めていただきます。

3.計算方法

医療分(基礎課税額)
所得割(前年の総所得金額-基礎控除額〈43万円〉)×8.30%
均等割被保険者1人につき24,000円
平等割1世帯当たりにつき 18,000円
賦課限度額上記の合計額で 最高650,000円
支援分(後期高齢者支援金等課税額)
所得割(前年の総所得金額-基礎控除額〈43万円〉)×2.15%
均等割被保険者1人につき 8,000円
平等割1世帯当たりにつき 6,000円
賦課限度額上記の合計額で 最高220,000円
介護分(介護納付金課税額)
所得割(前年の総所得金額-基礎控除額〈43万円〉)×1.10%
均等割被保険者1人につき 7,000円
平等割1世帯当たりにつき 6,000円
賦課限度額上記の合計額で 最高170,000円

※介護分は40歳以上65歳未満の方のみ課税対象になります。

  • 年度途中で国民健康保険に加入した場合は加入した月から、国民健康保険をやめた場合はやめた月の前の月までを加入期間として税額を月割り計算します。
  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することになり、世帯の国民健康保険被保健者が1人になる場合については、「平等割」が5年間半額になります。また、6年目からの3年間は4分の1減額となります。
  • 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することになり、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者になった方について、被用者保険の被扶養者であった期間に国保税を課税されていなかった場合は、その国民健康保険被保険者の「所得割」を課税せず、またその方が7割、5割の軽減に該当する場合を除いては「均等割」と「平等割」を申請により当分の間半額とします。
  • 平成22年4月1日から、非自発的失業により国民健康保険に加入した方で、一定の条件に該当する場合は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、申請により失業者の所得のうち給与所得を100分の30として所得割を計算します。
    (対象となる方は、離職日が平成21年3月31日以降の方です。)

4.軽減

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険被保険者の総所得金額合計が、基準以下の場合はその所得額に応じて「均等割」と「平等割」が軽減されます。

7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • (注1)
    国保から後期高齢者医療制度へ移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても、移行した方(旧国保被保険者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、従前と同様の軽減措置を受けることができます。

  • (注2)
    (注1)と同じように従前と同様の軽減措置を受けることができます。

5.特別徴収(年金)

平成20年度から国民健康保険税の年金からの特別徴収(天引き)が行われています。特別徴収とは、年金給付額からあらかじめ国民健康保険税が徴収されるものです。特別徴収の対象となる方は、次の3つの条件をすべて満たす世帯の世帯主です。

  1. 世帯主を含む(擬制世帯主を除く)国保被保険者全員が65歳以上75歳未満である
  2. 世帯主が年額18万円以上の年金(障害年金、遺族年金を含む)を受給している
  3. 国保税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない

前年度年金特別徴収の対象の方で、年度途中で後期高齢者医療制度に移行になる予定の方は、年金特別徴収の対象となりませんので送付いたします納付書で納めていただきます。