固定資産税の軽減措置等
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
○拡充・延長概要
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」の先端設備等導入計画について、適用受付期限の延長が新たに施行されました。
○対象者となる方
先端設備導入計画の認定を受けた中小事業者等
<現行の制度>
・対象資産・・・償却資産に加えて、事業用家屋及び、構築物
・適用期限・・・令和5年3月31日
<延長された内容>
・対象資産・・・償却資産に加えて、事業用家屋及び、構築物
・適用期限・・・令和7年3月31日まで延長
その他特例についての詳細は中小企業庁HPをご覧ください。