固定資産税の軽減措置等

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

○拡充・延長概要

平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」の先端設備等導入計画について、対象資産の拡充、適用受付期限の延長が新たに施行されました。

○対象者となる方

先端設備導入計画の認定を受けた中小事業者等

<現行の制度>

 ・対象資産・・・償却資産のみ

 ・適用期限・・・令和3年3月31日

<拡充・延長された内容>

 ・対象資産・・・償却資産に加えて、事業用家屋及び、構築物

 ・適用期限・・・令和5年3月31日まで延長

その他特例についての詳細は中小企業庁HPをご覧ください。