林野火災注意報・警報の運用について

【改正の目的】

・令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、

 林野火災予防の実効性を高めるため増毛町火災予防条例の一部を改正し、

 「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日から開始します。

【林野火災注意報の発令基準】

(1) 前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、前30日の合計降水量が30㎜以下のとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。

【林野火災警報の発令基準】

(1) 林野火災注意報が発令されている場合に強風注意報が発令されたとき。

【注意報・警報発令時の注意点】

・林野火災注意報が発令された場合は、「火の使用制限」に従うよう努めなければなりません。

                                      (努力義務)

・林野火災警報が発令された場合は、「火の使用制限」に従わなければなりません。(義務)

※「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。

【林野火災注意報・警報発令中の「火の使用制限」の対象となる区域】

・増毛町全域

【林野火災注意報・警報発令中の「火の使用制限」とは?】

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外において引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

(5)山林、原野等の場所で火災が発生する恐れが大であると認めて、

   町長が指定した区域内において喫煙しないこと。

(6)残火(たばこの吸殻含む)、取灰又は火粉の始末をすること。

【たき火に該当すると考えられる行為(イメージ)】

【たき火に該当しないと考えられる行為】