選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

選挙公営制度の概要について

 選挙公営制度とは、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会の均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。

 これに伴い、増毛町議会議員選挙及び増毛町長選挙における公費負担を実施するため、令和4年3月議会において「増毛町議会議員及び増毛町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定し、選挙公営制度を導入・拡大することとしました。

 また、町議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布が解禁になるとともに、選挙公営対象拡大に伴う措置として、町議会議員選挙の立候補に供託金(15万円)が必要とされました。

地方選挙の選挙公営と供託金

 地方選挙の選挙公営と供託金

選挙区分公営区分供託金

選挙運動用自動車

選挙運動用ポスター選挙運動用ビラ
道知事〇該当〇該当〇該当300万円
道議会議員〇該当〇該当〇該当60万円
市長〇該当〇該当〇該当

100万円

※政令指定都市は240万円

市議会議員〇該当〇該当〇該当

30万円

※政令指定都市は50万円

町村長×→〇該当×→〇該当×→〇該当50万円
町村議会議員×→〇該当×→〇該当

×→〇該当

※頒布解禁

無し→15万円

※供託金導入

公費負担について

 令和4年4月1日以降に選挙期日を告示する増毛町長選挙(令和5年2月告示)及び増毛町議会議員選挙(令和5年4月告示)から、選挙公営の対象となった選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスター作成に要する費用について、条例で定める限度額の範囲内の金額を公費で負担します。

 ただし、供託金没収点に達する得票を得られない場合、公費負担を受けることができず、かかった費用金額が候補者の自己負担となります。

 また、費用は候補者に支払われるものではなく、予め候補者と契約した事業者等を候補者が選挙管理委員会に届出し、この契約事業者等が町へ請求する仕組みとなっています。

公費負担の限度額

 増毛町議会議員選挙及び増毛町長選挙における公費負担の限度額は、以下のとおりです。

 なお、それぞれの限度額が定額で支払われるわけではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用のみ公費から支払われます。

1.選挙運動用自動車の使用

公費負担対象区分内容等

公費負担上限単価等

公費負担限度額
一般運送契約(ハイヤー等契約)選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る)

各日について

64,500円

322,500円

(64,500円×5日)

その他の契約(一般運送契約以外)自動車の借入れ選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る)

各日について

16,100円

80,500円

(16,100円×5日)

燃料代選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

7,700円×選挙運動の日数

38,500円

(7,700円×5日)

運転手の雇用選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(同一の日において1台に限る)

各日について

12,500円

62,500円

(16,500円×5日)

※1 一般運送契約とその他の契約は、どちらか選択となります。

※2 最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日までの5日間分を公費で負担します。

※3 選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。

2.選挙運動用ビラの作成

選挙種別規格等作成限度枚数上限単価限度額
町議会議員選挙長さ29.7㎝、幅21㎝(A4版)以内1,600枚7円73銭(1枚あたり)12,368円
町長選挙5,000枚38,650円

※1 両面印刷の場合も1枚となります。

※2 町選挙管理委員会が交付した証紙を貼った選挙運動用ビラが対象となります。

※3 ビラ頒布の方法は、新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所のみに限定されています。

3.選挙運動用ポスターの作成

ポスター規格等作成限度枚数上限単価(1枚あたり)限度額
長さ42㎝以内、幅30㎝以内

ポスター掲示場数×1.2

37か所×1.2= 45枚

2,016円90,720円

※ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。(直近の選挙では37か所です。)

選挙運動用通常はがきの交付(公職選挙法に基づく制度)

 所定の郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、無料で差し出しすることができます。

 ・町議会議員選挙 800枚  ・町長選挙 2,500枚

 ※詳細につきましては、郵便局へお問い合わせください。

公費負担を受けるための諸手続きについて

1.契約締結及び届出(候補者→選挙管理委員会)

 公費負担の適用を受けようとする候補者は、各事業者等と有償契約を締結し、契約書の写しを添えて町選挙管理委員会に届出しなければなりません。立候補届出前に各事業者等と有償契約を締結した場合は、立候補届出時(告示日)に届出することが基本となります。

2.確認申請(候補者→選挙管理委員会)

 次に掲げる場合は、公費負担の対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、町選挙管理委員会に確認申請をしてください。

 ・選挙運動用自動車の燃料代

 ・選挙運動用ビラの作成

 ・選挙運動用ポスターの作成

3.確認書の交付(選挙管理委員会→候補者)

 確認申請に基づき、町選挙管理委員会が候補者へ確認書を交付します。

 町選挙管理委員会から確認書の交付を受けた候補者は、有償契約を締結した事業者等へ確認書を提出してください。事業者等が町に公費負担費用の請求をする際に確認書を添付していただく必要があります。

4.使用(作成)証明書の交付(候補者→事業者等)

 候補者は、契約の履行後に使用証明書(作成証明書)を作成し、事業者等に交付してください。事業者等が町に公費負担費用の請求をする際に使用証明書(作成証明書)を添付していただく必要があります。

5.公費負担費用の請求(事業者等→町)

 公費負担の対象となった費用につきましては、事業者等からの請求に基づき、町が事業者等に直接支払いをします。ただし、候補者得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担の対象とはならず、候補者が費用を負担することになりますのでご留意ください。

公費負担(選挙公営)制度に関する資料・様式等

 選挙運動の公費負担に関する手引き(PDF:568KB)

 選挙運動の公費負担に関する様式集(Word:373KB)

 選挙運動の公費負担に関する様式集(PDF:253KB)

お問い合わせ

増毛町選挙管理委員会

℡ 0164ー53ー1111(内線215、271)