農業経営基盤強化促進法

 増毛町では、農業経営基盤強化促進法により育成すべき農業経営の規模などの目標を定め、これを目指そうとする者を認知し農用地の利用をはじめ経営改善に向けた支援措置のあり方等について総合的に定めた「基本構想」を策定しています。
 農業委員会では、この基本構想に基づき、農地の効率的利用と育成すべき農業経営者に農用地の利用を集積するため利用調整を行っています。関係者全員の同意を得た農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て町が告示を行うことにより農地の権利移動の効果が生じます。
 また、税制等の特別措置も受けられます。農地を売った場合は、譲渡所得について800万円の特別控除があり、農地を買った場合は、不動産取得税や登録免許税が軽減されます。
 農用地利用集積計画により所有権の移転があった農地については、嘱託登記(法務局の所有権移転登記等を依頼を受けて行う)を農業委員会が行うことができます。