相続等の届出

 改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要となりました。相続や法人の合併・分割・時効等により農地又は採草放牧地の権利を取得した場合は、農業委員会事務局まで届出書を提出してください。

3条の3第1項届出書(様式)