戦没者等のご遺族の皆さまへ 「第十二回特別弔慰金」について

 特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
 第十二回特別弔慰金については、額面27.5万円(年5.5万円で償還5年間)の記名国債を交付することとします。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

支給内容

額面27.5万円を、5年償還の記名国債にて支給(1年ごとに5.5万円)

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、【令和7年4月1日(基準日)】において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、支給順位が最も上位のご遺族お一人に支給されます。

(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者の子

(3)戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹

  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していたこと等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

(4)上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪)

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

お問い合わせ
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町6丁目31番地
増毛町福祉厚生課民生係
℡:0164-53-3111 Fax:0164-53-2224