療育手帳について

療育手帳の交付申請等の受理を行っています。療育手帳は、北海道立心身障害者総合相談所(18歳未満の児童の場合は、児童相談所)で知的障がいがあると判定された方に交付されます。交付まで約1か月かかります。

判定を受けるためには、直接北海道立心身障害者総合相談所や児童相談所に行っていただくか、相談所から相談員・判定員が派遣され、各市町村(増毛町の場合は、留萌市)で行われる巡回相談等で判定を受ける必要があります。巡回相談の日時については、福祉厚生課まで連絡ください。

必要書類

新規交付申請の場合

様式2(交付申請書)

・写真(縦4㎝・横3㎝ 帽子をかぶらず、1年以内に撮影したもの)

程度変更・再交付(紛失・破損)の場合

様式5(再交付申請書)

・写真(縦4㎝・横3㎝ 帽子をかぶらず、1年以内に撮影したもの)

・現在お持ちの療育手帳(紛失した場合は不要)

記載事項変更の場合

様式4(記載事項変更届)

・現在お持ちの療育手帳

返還する場合(療育手帳所持者が死亡した場合等)

様式6(返還届)

・療育手帳

※療育手帳が交付されると、次の再判定年月が設定されます。療育手帳に記載された時期に、心身障害者総合相談所または児童相談所で再判定を受けてください。