重度心身障害者医療費助成事業
増毛町では北海道と協力し、心身に重度の障害を持つ方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、重度心身障害者に対し、その医療費の一部を助成しています。
重度心身障害者医療費助成について
対象者
次のいずれかの要件に該当する方のうち、別表の要件をすべて満たす方
- 身体障害者手帳1級、2級の方又は3級の方のうち内部疾患の認定者
- 療育手帳A判定を受けた方
- 重複障害(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害をもつ重度の知的障害と診断された方)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
《 別表 》
- 増毛町の住民であること
- 医療保険に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
- 対象者又は対象者の生計を主に維持している方(生計維持者)の所得(8月1日基準日)が基準額に満たないこと
所得制限の基準額
医療費助成を利用する資格を毎年8月に更新しており(8月~12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得が対象となります)、所得が扶養人数ごとに下表の所得基準額に満たないことが条件となります。
※所得の基準額(概算額)
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 |
所得基準額 | 628万7千円 | 653万6千円 | 674万9千円 |
扶養人数 | 3人 | 4人 | 5人 |
所得基準額 | 696万2千円 | 717万5千円 | 738万8千円 |
重度心身障害者医療費受給者証
受給者証の交付手続
医療費助成を受けるためには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けなければなりません。次のものを用意の上、町の窓口で受給者証交付申請の手続を行ってください。
なお、65歳から74歳までの方が助成の対象者となるためには、新たに「後期高齢者医療被保険者証」の交付を受ける必要があります。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等
- 対象者の健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証
- 対象者又は生計維持者の所得(申請が8月~12月の場合は前年分、1月~7月の場合は前々年分)がわかる書類
受給者証の使用方法
北海道内の各医療機関で使用できます。
なお、北海道外で医療機関にかかった場合は、医療機関に医療費を支払った上、後日、保険年金係の窓口に医療費の領収書を添えて返還申請をすることにより、医療費の助成を行います。
受給者証に関するその他の手続
次のような場合は、必要なものをお持ちになり、保険年金係の窓口で手続をお願いします。
こんなとき | 手続に必要なもの | |
各種変更届 | 町内で転居したとき | 受給者証、健康保険証 |
氏名が変わったとき | ||
健康保険証が変わったとき | ||
生計維持者が変わったとき又は生計維持 者の氏名若しくは住所が変わったとき | ||
受給者証の再交付 | 受給者証を紛失したり、汚れて使えなく なったとき | |
受給者証の返却 | 他の市町村へ転出するとき | 受給者証 |
生活保護を受けることになったとき |
重度心身障害者医療費助成の適用
助成の範囲
- 精神障害のみ
通院、歯科、柔道整復及び指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費 - 上記以外
入院、通院、歯科、柔道整復及び調剤等にかかった健康保険適用分の医療費
助成の内容
対象 | 助成内容 | 備考 | |
○3歳未満の対象者 ○65歳未満の対象者で、同 一世帯の全員が住民税非課 税の場合 ※受給者証に【障初】と表示 | 精神 障害 のみ | 初診時一部自己負担金を 除く医療費を助成 ※入院は対象外 | 初診時一部自己負担額 ・医科は580円 ・歯科は510円 ・柔整は270円 ※入院は対象外 |
上記 以外 | 初診時一部自己負担金を 除く医療費を助成 | 初診時一部自己負担額 ・医科は580円 ・歯科は510円 ・柔整は270円 | |
○65歳未満で、上記【障初】 に該当しない場合 ※受給者証に【障課】と表示 | 精神 障害 のみ | 医療費の1割を自己負担し 、残額を助成 ※入院は対象外 | 一月当たりの自己負担 上限額 ・通院18,000円 (年間上限額144,000円) ※入院は対象外 |
上記 以外 | 医療費の1割を自己負担し 、残額を助成 | 一月当たりの自己負担 | |
○65歳以上の対象者で、同一世帯の全員が住民税非課税の場合※受給者証に【老初】と表示 | 精神 障害 のみ | 初診時一部自己負担金を 除く医療費を助成 ※入院は対象外 | 初診時一部自己負担額 ・医科は580円 ・歯科は510円 ・柔整は270円 ※入院は対象外 |
上記 以外 | 初診時一部自己負担金を 除く医療費を助成 | 初診時一部自己負担額 ・医科は580円 ・歯科は510円 ・柔整は270円 | |
○65歳以上の対象者で、住民税課税世帯に属しており、後期高齢者医療3割負担の場合※受給者証に【老課】と表示 | 精神 障害 のみ | 医療費の1割を自己負担し 、残額を助成 ※入院は対象外 | 一月当たりの自己負担 上限額 ・通院18,000円 (年間上限額144,000円) ※入院は対象外 |
上記 以外 | 医療費の1割を自己負担し 、残額を助成 | 一月当たりの自己負担 上限額 ・入院57,600円 (多数回該当の場合は44,400円) ・通院18,000円 (年間上限額144,000円) |
※ただし、次のものは対象になりません。
- 入院時食事療養標準負担額 ・ 訪問看護療養費の基本利用料
- 大病院への紹介状なしでの初診診療による保険外併用療養 ・ 予防接種代金
- 差額ベット代 ・ 文書料 ・ 健康診断料
なお、65歳以上の対象者で、住民税課税世帯に属しており、後期高齢者医療1割負担の場合は「重度心身障害者受給者証」の交付はありません。後期高齢者医療の保険証のみで受診となります。
支払った医療費に対する助成
北海道外の医療機関にかかった場合や受給者証を提示せずに診療を受けた場合など、医療機関窓口で助成を受けられずに医療費の一部負担金を支払ったときは、後日、保険年金係の窓口に次のものを添えて申請をすることにより、医療費の助成を行います。
申請に必要なもの
- 印鑑 ・ かかった医療費の領収書(保険適用の診療で2年以内のもの)
- 振込先口座の通帳(未成年の場合は保護者の口座)
- 重度心身障害者医療費受給証 ・ 健康保険証
高額療養費、附加給付金について
保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額を超えた場合、その超えた額の支給を健康保険から受け取ることができますが、既に増毛町が自己負担分を支払っていますので、増毛町が委任を受けることにより、受給者に代わり増毛町が受け取ります。
その他補装具を作った場合
先に加入している健康保険から支給を受け、その後、保険年金係の窓口に次のものを添え、差額の支給申請をすることになります。
申請に必要なもの
- 印鑑 ・ 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの。写し可)
- 振込先口座の通帳(未成年の場合は保護者の口座)
- 重度心身障害者医療費受給証 ・ 健康保険証
- 医療機関の証明書(写し可) ・ 健康保険からの支給通知
TEL 0164-53-1113 FAX 0164-53-2348