第三者行為について~交通事故にあったときは・・・

国保では、加入者が交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為により、ケガや病気をした場合、国保を使って治療を受けることができますが、その場合は必ず届出が必要となります。
詳細は、北海道国民健康保険団体連合会のホームページをご覧いただくか、役場町民課保険年金係までお問い合わせください。

詳細、各種様式はこちら → 北海道国民健康保険団体連合会ホームページ

高額療養費の申請書はこちら → 高額療養費申請書
※増毛町では、レセプトを基に、高額療養費の支給可否について確認し、該当者には申請書を送付しております。

増毛町役場 町民課 保険年金係
TEL 0164-53-1113 FAX 0164-53-2348