ひとり親家庭等医療費助成事業
増毛町では北海道と協力し、母子又は父子家庭等のいわゆるひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、ひとり親家庭等の母又は父及び子に対し、その医療費の一部を助成しています。
(平成22年3月24日)
ひとり親家庭等医療費助成について
対象者
ひとり親家庭等の18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)までの子とその母又は父、18歳を過ぎてから20歳(20歳の誕生月の末日)までの子(学生に限ります)とその親で、次のすべての条件を満たす方
- 増毛町の住民である母又は父と、この親に扶養又は監護されている(18歳を過ぎてからは学生に限ります)子であること
- 健康保険に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
- 受給者の生計を主に維持している方(生計維持者)の所得(8月1日基準日)が基準額に満たないこと
所得制限の基準額
医療費助成を利用する資格を毎年8月に更新しており(8月~12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得が対象となります)、所得が扶養人数ごとに下表の所得基準額に満たないことが条件となります。
※所得の基準額(概算額)
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
所得基準額 | 236万円 | 274万円 | 312万円 | 350万円 | 388万円 | 426万円 |
ひとり親家庭等医療費受給者証
受給者証の交付手続
医療費助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けなければなりません。次のものを用意の上、保険年金係の窓口で受給者証交付申請の手続を行ってください。
- 健康保険証
- 生計維持者の所得(申請が8月~12月の場合は前年分、1月~7月の場合は前々年分)がわかる書類
受給者証の使用方法
北海道内の各医療機関で使用できます。
なお、北海道外で医療機関にかかった場合は、医療機関に医療費を支払った上、後日、保険年金係の窓口に医療費の領収書を添えて返還申請をすることにより、医療費の助成を行います。
受給者証に関するその他の手続
次のような場合は、必要なものをお持ちになり、保険年金係の窓口で手続をお願いします。
こんなとき | 手続に必要なもの | |
各種変更届 | 町内で転居したとき | 受給者証、健康保険証 |
氏名が変わったとき | ||
健康保険証が変わったとき | ||
生計維持者が変わったとき又は生計 維持者の氏名若しくは住所が変わっ たとき | ||
受給者証の再交付 | 受給者証を紛失したり、汚れて使え なくなったとき | |
受給者証の返却 | 他の市町村へ転出するとき | 受給者証 |
生活保護を受けることになったとき | ||
重度心身障害者医療費助成制度の 受給者となったとき |
ひとり親家庭等医療費助成の適用
助成の範囲
- 子 ・・・ 入院、通院、歯科、柔道整復及び調剤等にかかった健康保険適用分の医療費
- 親等 ・・・ 入院と指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費
助成の内容
対象 | 助成内容 | 備考 |
○3歳未満の子の場合 ○3歳以上の子で、同一世帯の 全員が住民税非課税の場合 ※受給者証に【親初】と表示 | 初診時一部自己負担金を 除く医療費を助成 | 初診時一部自己負担額 ・医科は580円 ・歯科は510円 ・柔整は270円 |
○3歳以上の子で、上記【親初】 に該当しない場合 ※受給者証に【親課】と表示 | 医療費の1割を自己負担し 残額を助成 | 一月当たりの自己負担 |
○親等で、同一世帯の全員が 住民税非課税の場合 ※受給者証に【親初】と表示 | 初診時一部自己負担金を 除く医療費を助成 ※通院は対象外 | 初診時一部自己負担額 ・医科は580円 ・歯科は510円 ・柔整は270円 ※通院は対象外 |
○親等で、上記【親初】に該当 しない場合 ※受給者証に【親課】と表示 | 医療費の1割を自己負担し 残額を助成 ※通院は対象外 | 一月当たりの自己負担 上限額 ・入院57,600円 (多数回該当の場合は44,400円) ※通院は対象外 |
※ただし、次のものは対象になりません。
- 入院時食事療養標準負担額 ・ 訪問看護療養費の基本利用料
- 大病院への紹介状なしでの初診診療による保険外併用療養 ・ 予防接種代金
- 差額ベット代 ・ 文書料 ・ 健康診断料
支払った医療費に対する助成
北海道外の医療機関にかかった場合や受給者証を提示せずに診療を受けた場合など、医療機関窓口で助成を受けられずに医療費の一部負担金を支払ったときは、後日、保険年金係の窓口に次のものを添えて申請をすることにより、医療費の助成を行います。
【親課】の方で、健康保険適用分の自己負担額が月額限度額を超えた場合も同様です。
申請に必要なもの
- 印鑑 ・ かかった医療費の領収書(保険適用の診療で2年以内のもの)
- 振込先口座の通帳(未成年の場合は保護者の口座)
- ひとり親家庭等医療費受給証 ・ 健康保険証
高額療養費、附加給付金について
保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額を超えた場合、その超えた額の支給を健康保険から受け取ることができますが、既に増毛町が自己負担分を支払っていますので、増毛町が委任を受けることにより、受給者に代わり増毛町が受け取ります。
その他補装具を作った場合
先に加入している健康保険から支給を受け、その後、保険年金係の窓口に次のものを添え、差額の支給申請をすることになります。
申請に必要なもの
- 印鑑・領収書(保険適用の診療で2年以内のもの。写し可)
- 振込先口座の通帳(未成年の場合は保護者の口座)
- ひとり親家庭等医療費受給証 ・ 健康保険証
- 医療機関の証明書(写し可) ・ 健康保険からの支給通知
TEL 0164-53-1113 FAX 0164-53-2348