空き家等除却補助制度
町内の防災、防犯、衛生、景観等の生活環境の保全及び緊急時に、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するための応急措置、空き家等を増やさないための対策として、町内施工業者により行う空き家等の除却工事に要する費用の一部を補助します。
(平成28年4月1日)
1. 補助の対象となる方
・空き家等の除却工事を行う「所有者」又は「その親族」や「相続人」
・特定滞納者でない者(町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例)
2. 補助の対象となる建築物について
・建築物の構造や用途、個人、法人の所有を問わず、増毛町内に建っているすべての建築物が
対象となります。(除却補助概要)
※ただし、国または地方公共団体が所有もしくは管理する建築物は除きます。
3. 補助金の額等について
・空き家等の建築物を解体除却する工事費用の2分の1(上限50万円)を補助します。
※家財用具の処理費用は補助対象外です。
※増毛町内の登録業者でなければ補助が受けられません。
※施工後、砂利等を敷設した上で整地し更地としてください。
単に土砂を埋め戻したのみや雑草等が繁茂している状態では、補助は認められません。
※積雪後の施工は現地確認できませんので、積雪前に完了してください。
※建物の一部のみの解体は補助対象となりません。
4. 助成の申請について
・以下の申請書類に必要事項を記入の上、増毛町役場 町民課 町民環境係まで提出してください。
- 交付申請必要書類一覧
- (第1号)交付申請書 (第1号)交付申請書
- (第2号)同意書 (第2号)同意書
- (第3号)変更申請書 (第3号)変更申請書
- (第4号)中止申請書 (第4号)中止申請書
- (第5号)実績報告書 (第5号)実績報告書
- (第6号)交付請求書 (第6号)交付請求書
- (添付書類)空き家の除去について
- (添付書類)令和4年度空き家除却補足事項
その他、不明な点などございましたら増毛町役場 町民課 町民環境係(TEL 0164-53-1112)までお問い合わせ願います。
※増毛町では、空き家等除却補助制度の他に「増毛町空き家・空き地バンク」制度もあります。
空き家・空き地バンクの詳細は、増毛町役場 企画財政課 企画係(TEL 0164-53-1110)まで
お問い合わせください。
5. 関連リンク
お問い合わせ
増毛町役場 町民課 町民環境係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-1112 FAX 0164-53-2348
増毛町役場 町民課 町民環境係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-1112 FAX 0164-53-2348