空き家等管理活用支援法人制度に関する方針

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関して下記のとおり定めましたので公表します。

空家等管理活用支援法人の指定方針

 空家等対策推進に関する特別措置法(平成26年法律127号)第23条第1項に規定する空き家等管理活用支援法人の指定に関しましては、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間は支援法人の指定は行わないととします。

(支援法人をしてしない理由)

 本町においても支援法人による補完により、空家対策がさらに充実することを望むべきところですが、支援法人を指定するにあたっての問題点や懸念事項等について継続協議が必要なため。