浄化槽の維持管理について

浄化槽管理者(設置者)には、「保守点検」、「清掃」、「法定検査」の3つの義務が浄化槽法により定められています。
これらを怠ると罰則(30万円以下の過料)が科せられる場合があります。

○保守点検

 保守点検は、装置や機能の調整・修理、消毒剤の補充などを定期的に行うものです。
 専門的な知識と器具などが必要となるため、保守点検業者に委託しましょう。

【増毛町浄化槽保守点検指定業者】

指定業者名住所電話番号
(株)増毛清掃暑寒町50164-53-2574
(有)北日本環境整備センター留萌市0164-43-0971






※令和3年1月1日現在

○清掃

 浄化槽内には、「汚泥」や「スカム」といった泥の固まりが生じます。これらが大量に蓄積されると浄化槽の機能が低下し、汚水の流出や悪臭発生の要因となってしまいます。
 浄化槽の清掃は、年1回以上の実施が義務づけられていますので、清掃業許可業者に清掃を委託しましょう。

【増毛町浄化槽清掃業許可業者】

許可業者名住所電話番号
(株)増毛清掃暑寒町50164-53-2574





※令和3年1月1日現在


○法定検査

 保守点検・清掃とは別に、浄化槽管理者は浄化槽法により指定された検査機関が実施する法定検査を受検することが義務づけられています。
 法定検査には、浄化槽の使用開始から3ヶ月(浄化槽の機能が安定するまでに必要な期間)を経過後、5ヶ月以内に1度だけ受験する設置後検査(第7条検査)と、毎年1回受験する定期検査(第11条検査)があります。

【法定検査に関するお問い合わせ先(指定検査機関)】

検査機関名住所電話番号
北海道浄化槽協会旭川検査事務所旭川市0120-48-7480





お問い合わせ先
増毛町役場 町民課 町民環境係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-1112 FAX 0164-53-2348