増毛町の健全化判断比率等について

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(地方公共団体財政健全化法)」 の施行により、すべての地方公共団体において、財政の状況を判断するために健全化判断比率と公営企業の資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付した上で議会へ報告、その後に公表することが義務付けられました。

また、健全化判断比率が早期健全化基準を超えた場合は「財政健全化計画」の策定、財政再生基準を超えた場合は「財政再生計画」の策定が義務付けられるなど、行財政の健全化に取り組むこととなりました。

増毛町の健全化判断比率と資金不足比率につきまして、以下の「関連ファイル」のとおり町民の皆様へ公表いたします。

関連ファイル

関連リンク

増毛町役場 企画財政課 財政係
TEL 0164-53-1110 FAX 0164-53-2348