森林環境税(国税)の導入について
森林環境税(国税)の導入について
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が都道府県・市町村へ譲与されます。
【納税義務者】
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。
個人住民税の均等割・所得割が課税されない方 | ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 |
・前年中の合計所得金額が135万以下でその年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当する方 障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親 | |
・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 38万円 同一生計配偶者および扶養親族がいる方 |
注)「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の方を含む)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。
【税率】
年額 1,000円
【賦課徴収】
個人住民税均等割と併せて徴収されます。
【詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。】