税に関するQ&A

(平成31年3月28日更新)

Q1 税って何?

税とは、国あるいは都道府県や市町村がその活動に要する経費を賄うのに必要な収入を得るため国民から徴収する金銭であり、国が課税するものを国税といい、都道府県や市町村が課税するものを地方税といいます。

Q2 町税にはどのようなものがありますか?

  • 普通税
    町民税、固定資産税、軽自動車税及び町たばこ税
  • 目的税
    国民健康保険税

※増毛町で課税している税目です。

Q3 新築住宅を建てたのですが、何か減額措置はありますか?

  • 固定資産税
    新築された一定の住宅に対して、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火建築物にあっては5年度分)の固定資産税に限り、その住宅部分にかかる固定資産税額(120m2を超える住宅にあっては120m2に相当する固定資産税額)の2分の1に相当する額が減額されます。
  • 不動産取得税(道税)
    *新築住宅
    1戸につき価格から最高1,200万円が控除されます。
    *その敷地
    住宅が住宅控除の要件に該当する場合は、45,000円又は住宅の床面積の2倍(200m2限度)に相当する土地の価格に3%を乗じた額のいずれか大きい額が減額されます。

※詳しくは、北海道の各総合振興局・振興局又は道税事務所にお問い合わせください。

Q4 固定資産課税台帳の縦覧はいつですか?

原則、毎年4月1日から6月1日まで、役場の税務係窓口で縦覧します。

Q5 家屋の所有者が替わったり、取り壊したときは何か手続がいるのですか?

未登記家屋の所有者が変わった場合は、「所有者変更届」を、登記の有無にかかわらず取り壊したときは「家屋滅失届」を役場の税務課窓口に提出して下さい。(印鑑が必要になります。用紙は税務課窓口で用意しています。)登記がされている場合は、旭川地方法務局留萌支局で、所有権移転登記、滅失登記の手続が必要になります。

Q6 軽自動車の名義変更・廃車手続はどのようにしたらいいですか?

  • 125cc以下のオートバイ・スクーター、ミニカー、トラクター、その他農耕用は、役場の税務係窓口にて軽自動車税申告書(窓口にあります)に押印のうえ、手続をしてください。
  • 125ccを超え250cc以下のオートバイ、軽四貨物、軽四乗用は旭川地区軽自動車協会で手続をしてください。
  • 250ccを超えるオートバイは、旭川陸運支局で手続をしてください。

Q7 税金を納めるのに金融機関の口座振替にしたいのですか?

口座振替依頼書により、各金融機関で手続をしてください。手続の際、金融機関届出印が必要となります。
※口座振替取扱金融機関

  • 北洋銀行(本店及び各支店)
  • 留萌信用金庫(本店及び各支店)
  • 郵便局(ゆうちょ銀行)
  • 南るもい農業協同組合増毛支所
  • 増毛漁業協同組合

Q8 昨年亡くなった夫の住民税はどうなるのでしょうか?

住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、平成30年中に死亡された方に対しては、平成31年度の住民税は課税されません。

Q9 年の途中で引越した場合に住民税はどの市町村に納めるのですか?

1月1日現在に住んでいた市町村に納めていただくことになります。例えば、平成31年1月20日にA町からB町へ引越した場合、平成31年度分の住民税はA町に納めていただくことになります。

Q10 退職した翌年にも住民税の納税通知書がきましたが、どうしてですか?

退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。退職された年分の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。