住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅借入金等特別税額控除がある場合、控除しきれなかった住民税の所得割額から控除することができます。

平成22年度から住宅借入金等特別税額控除申請書の提出は不要になりました。

対象者は?

  • 平成11年から平成18年までに居住された方
  • 平成21年から平成30年までに居住された方で、所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けており、所得税から控除しきれなかった額のある方。
    (平成19年、平成20年に居住された方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例を選択できる制度が設けられていますので、住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用はありません。)

対象期間は?

控除期間は10年間(所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている期間)です。

住宅ローン控除の控除額は?

次のそれぞれで、(1)(2)のいずれか小さい額が住民税の所得割から控除されます。

【平成11年~18年末まで、平成21年~26年3月までに居住した方】

  1. 所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(最高 97,500円)

【平成26年4月~30年末までに居住した方】

  1. 所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額の7%(最高 136,500円)

手続きは?

  1. 勤務先で年末調整の対象となり、確定申告をされない方
    勤務先で年末調整の際、所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けた方は、その内容に基づき住民税の住宅借入金等特別税額控除も適用されますので、市町村への住民税の住宅借入金等特別控除の申告は不要です。
    ただし、控除額の計算のため、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記入されている必要があります。
  2. 確定申告をされる方
    税務署への確定申告の際に、所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けた方は、その内容に基づき、住民税の住宅借入金等特別税額控除も適用されますので、住民税の住宅借入金等特別税額控除の申告は原則不要です。
    ただし、控除額の計算のため、確定申告書「第一表」の「住宅借入金等特別控除」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」、確定申告書「第二表」の右下部にある「○特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」が記入されている必要があります。