マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

※このホームページに使われている画像や、内容は政府広報オンラインや内閣官房「マイナンバー(社会保障・税番号制度)ホームページ」より引用しています。

マイナンバーとは何?

マイナちゃんマイナンバーとは、国民一人ひとりがもつ12桁の番号のことです。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の期間に存在する個人の情報を同一人の情報であるという確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバーは何の為に使うの?

マイナンバーは何のために使うの?

  1. 国民の利便性の向上
    年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続きも簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。
  2. 行政の効率化
    行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
  3. 公平・公正な社会の実現
    マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。

マイナンバーの通知方法は?

住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に、平成27年10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)が『通知カード』により通知されます。

マイナンバーは、簡易書留で届きます。以下の3つが入っているか確かめましょう。

  • マイナンバー『通知カード』
  • 「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
  • 説明書
  • 現在お住まいの場所と住民票の住所が異なる場合には、受け取ることができない可能性があります。
  • マイナンバーは一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にして下さい。
  • 通知カードには顔写真が入っておらず、マイナンバーを用いた手続には本人確認のため他の身分証明証(運運転免許証など)が必要となります。
  • 通知カードは、個人番号カードを発行する際などに必要となりますので大切に保管して下さい。

東日本大震災、DV被害等で住所地以外へ避難している方はこちら(町民課戸籍係のページ)をご覧下さい。

マイナンバー通知カードの見本

通知カード・個人番号カード交付申請書(案)

  • 上段が「通知カード」となっており、下段が「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」となっています。

個人番号カードとは何?どうやったらもらえるの?

個人番号カードとは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されるカードです。

個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした電子申請が行えます。

なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記載されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記載されません。そのため、個人番号カード1枚から全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

マイナンバーカードは様々な用途で利用可能です。

マイナンバーはいつから何に使えるの?

平成28年1月から、国の行政機関や地方公共団体などにおいて社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

  • マイナンバーは社会保障・税・災害対策の分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続きにしか使えません。

マイナンバーは次のような場面で使います。

民間企業でもマイナンバーを取り扱います

民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めています。平成28年1月以降(厚生年金・健康保険は平成29年1月以降)は、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となります。

民間事業者もマイナンバーを取り扱います

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

当町でもマイナンバー制度導入にあたり、特定個人情報を保有する業務に対して特定個人情報保護評価を実施し、結果をその都度公表していきます。

特定個人情報保護評価書の公表内容(令和元年6月21日公表)
  1. 増毛町住民票関連事務評価書(令和3年12月10日再公表)
  2. 増毛町 予防接種に関する事務 評価書(令和3年12月24日再公表)
  3. 増毛町 個人住民税関連事務 評価書
  4. 増毛町 固定資産税関連事務 評価書
  5. 増毛町 収納管理関連事務 評価書
  6. 増毛町 国民健康保険税関連事務 評価書
  7. 増毛町保険給付の支給関連事務評価書(令和4年7月1日非公表)
  8. 増毛町 災害対策に関する事務 基礎項目評価書
  9. 増毛町後期高齢者医療関連事務評価書
  10. 増毛町 介護保険関連事務 評価書
  11. 増毛町 健康増進事業事務 評価書(令和3年12月17日再公表)
  12. 増毛町国民年金関連事務評価書
  13. 増毛町 母子保健関連事務 評価書(令和4年7月1日非公表)
  14. 増毛町 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する事務 評価書(令和4年7月1日再公表)
  15. 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務 基礎項目評価書(令和3年11月29日公表)

※№7、13は対象者が評価の対象以下となりましたので非公表としました。
特定個人情報の保護についての詳しい情報はこちらをご覧下さい。
特定個人情報保護委員会ホームページ ※外部リンク

公表している内容についてはこちらのホームページでも検索できます。
マイナンバー保護評価WEB ※外部リンク

独自利用事務について

独自利用事務とは

当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されております。

執行機関届出番号独自利用事務の
事例番号
独自利用事務の事例類型
町長165-1ひとり親等の医療費助成に関する事務
町長2108-1重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
町長39-1子どもの医療費助成に関する事務

届出番号1 ひとり親等の医療費助成に関する事務

届出番号2 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

届出番号3 子どもの医療費助成に関する事務

マイナンバーについてもっと詳しく知りたい方へ

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバー制度についての詳しい情報

増毛町役場 総務課 情報管理係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-1666 FAX 0164-53-2348