農地法第3条第1項の規定による許可申請関係

 農地の売買、贈与、貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効になりますのでご注意ください。
 なお、農地の売買、賃借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

 

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。

 ・今回の申請農地を含め、所有している農地または賃貸している農地の全てを効率的に
  耕作すること(全部効率要件)
 ・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしていること(農地所有適格法人要件)
 ・申請者または世帯員等が農作業に常時従事していること(農作業常時従事要件)
 ・今回の申請農地を含めて、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
 ・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

農地法第3条許可の流れ

 農業委員会では、皆様からのご相談に対してそのご要望に応じて必要な手続き等をご説明いたします。

 

 申請者の方の流れ

 1申請についての相談        農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願
                  いいたします。

 2申請書の記入・必要書類の入手   申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。

                   別添の必要書類一覧表をご参照ください

 3申請書提出前の再確認       記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により
                  許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合
                  があります。申請前にもう一度ご確認ください。

 4申請書の提出           ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

 

 農業委員会等の流れ

 1申請書の受付

 2申請内容の審査・農業委員会総会  申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基
                  準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認
                  いたします。

                   農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意
                  思決定を行います

 3都道府県知事による審査      増毛町外にお住みの方が増毛町の農地を買ったり借りたり
                  する場合は、都道府県知事による審査が行われます。

 4許可書の交付           ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

 標準処理期間

 知事許可事案 60日

 農業委員会許可事案 30日

 ・農地法第3条申請様式

 ・農地等贈与契約書(様式)

 ・必要書類一覧表