農業者年金について
農業者の老後の生活安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ公的年金です。平成14年1月1日より大きく制度が変わり、自分が納付した保険料と運用益を合わせた額が将来年金として受給できる積立方式になりました。
通常加入
加入要件
・20歳以上60歳未満であること
・農業従事日数が60日以上であること
・国民年金第1号被保険者であること(保険料納付免除者を除く)
通常保険料
月額20,000円から67,000円までの間で、1,000円単位で選択できます。
政策支援加入
加入要件
・通常加入要件をすべて満たしていること
・政策支援区分ごとの要件(区分1~5)を満たしていること
・保険料納付済期間が20年(240ヵ月)以上見込めること
政策支援区分ごとの要件
区分 | 要件1 | 要件2 |
1 | 認定農業者 かつ青色申告者の経営主 | ・農業所得が900万円以下 |
2 | 認定就農者 かつ青色申告者の経営主 | ・農業所得が900万円以下 |
3 | 区分1または区分2の要件を満たす経営主と、家族経営協定を締結した配偶者または直系卑属 | ・経営主から支払いを受けた給与等が900万円以下 ・年間農業従事日数が150日以上 |
4 | 認定農業者または青色申告者の農業経営者で、この政策支援を最初に申出した日から3年を経過した日において区分1の要件を満たすことを約束した者 | ・農業所得が900万円以下 ・3年を経過する前に区分1の要件を満たした場合、必ずその時点で区分1または通常加入に変更しなければならない |
5 | 区分1または区分2の要件を満たしていない経営主の直系卑属かつその後継者 | ・経営主から支払いを受けた給与等が900万円以下 ・年間農業従事日数が150日以上 |
特定保険料(月額20,000円) 単位: 円
政策支援区分 | 35歳未満 | 35歳以上 | ||
被保険者保険料 | 国庫補助額 | 被保険者保険料 | 国庫補助額 | |
区分1 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | 6,000 |
区分2 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | 6,000 |
区分3 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | 6,000 |
区分4 | 14,000 | 6,000 | 16,000 | 4,000 |
区分5 | 14,000 | 6,000 | - | - |