農地の転用(農地法第4条・第5条)
農地の転用とは、農地(田・畑等)や採草放牧地を住宅敷地、工場敷地、道路、森林等に様とを転換させることをいます。
転用面積が4ヘクタール未満の場合は、知事の許可が必要です。(権限移譲されている場合は市町村となります)転用面積が4ヘクタール以上の場合は、大臣の許可が必要です。
転用許可を受けずに転用を行った場合には、農地法違反となり知事は工事の中止や原状回復などを命ずることができます。また、3年以内の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる場合があります。
・農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)
・農地の所有者、耕作者から農地を買い受けたり借り受ける、
耕作権の移転を受けて転用する場合 (農地法第5条)
※申請から許可まで2ヵ月以上かかることもありますので、早めの手続きをお願いいたします。
許可を必要としない場合
農地の保全または利用上必要な農業用施設(水路、農道、防風林等)や2アール未満の農地を農業経営施設(堆肥舎、畜舎、収納舎等)に転用する場合があります。許可を要しない場合でも、農業振興地域の変更・除外手続きが必要な場合がありますので、町農林水産課または農業委員会事務局へお尋ねください。