インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
この制度により、事業者は様々な対応が必要となります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要
インボイス制度とは
消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要になり、インボイスの交付を
行うためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、インボイス発行事業者にな
る必要があります。
また、免税事業者には課税事業者となるまでの経過措置が設けられています。
・売手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを
発行しなければなりません。
また、発行したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
・買手側
買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた
インボイスの保存等が必要となります。
インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して正確な税率や消費税額等を伝えるもので、「税務署から登録を受けた番号」、
「適用税率」、「消費税額等」の記載がされた書類やデータのことをいいます。
地域事業者の皆様へ
町では、インボイス制度への登録が完了いたしました。登録番号は以下の通りです。
一般会計:T5000020014818
水道事業会計:T5800020002700
下水道事業会計:T8800020002697
港湾整備事業会計:T7800020002698
砕石事業会計:T4800020002701
国税庁インボイス特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
※Q&Aのほか、各種省庁等のお問い合わせ窓口一覧、説明会の案内、税務相談チャットボットなど
一般事業者の皆様に有用な情報が掲載されておりますのでご活用下さい。
TEL 0164-53-1110 FAX 0164-53-2348