増毛町不妊治療費助成事業
平成29年4月1日以降に不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。
対象者
下記の全てにあてはまる方が対象となります。
- 法律上の婚姻をしている夫婦で、どちらかが1年以上、増毛町に住民登録 をしており、かつ居住している方
- 夫婦の前年の所得の合計が 730 万円未満の方
- 夫婦ともに医療保険に加入している方
- 町税等の滞納がない方
- 他の市町村から同一治療において、同様の助成を受けていない方
- 下記の特定不妊治療・男性不妊治療においては、北海道が実施する特定不妊治療費助成の決定を受けた方
助成の内容
一般不妊治療 | 特定不妊治療 | 男性不妊治療 | |
治療の種類 |
| 医療保険が適用され ない体外受精、顕微 授精 | 特定不妊治療の一環として行う、精子を精巣又は精巣上 体から採取するための手術 |
助成の内容 | 自己負担の7割を助成 | 1回の治療につき、かかった費用から北海道の助成金を差し引いた額に対して、20万円を限度に助成 | 1回の治療につき、かかった費用から北海道の助成金を差し引いた額に対して、15 万円を限度に助成。 |
※所得の計算について
1人分の所得=総収入金額から法律上の必要経費を引いた額(控除後の額)―8,000 円(一律)―諸控除
諸控除は、雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、障害者控除額(普通・特別)、勤労学生控 除額の合算
※入院した場合の食事療養費、個室料、文書料等は助成対象とはなりません。
申請の手続
- 申請の期限→治療が終了した日の属する年度内に申請して下さい。
(例:令和元年10月10日に治療が終了した場合→令和2年3 月31 日までに申請)
*状況により猶予期間もありますので、ご相談ください。 - 特定不妊治療・男性不妊治療の場合は、先に北海道の特定不妊治療費助成の申請をし、助成決定を受けてからの申請になります。
- 申請書類など
一般不妊治療 | 特定不妊治療・男性不妊治療 |
*書類には、夫婦それぞれの印鑑を押印してください。 |
*書類には、夫婦それぞれの印鑑を 押印してください。 |
※原本を持ってきていただければ、こちらでコピーします。
北海道の特定不妊治療費助成事業については、こちらをご参照ください。
→北海道 結婚・妊娠・出産・育児 総合ポータルサイト「ハグクム」
申請・お問い合わせ先
増毛町役場 福祉厚生課 保健指導係(保健センター健康一番館内)
電話 0164-53-3111(内線522・524)
増毛町役場 福祉厚生課 保健指導係(保健センター健康一番館内)
電話 0164-53-3111(内線522・524)