障害者控除対象者認定書の交付について
所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者等のほか、身体障害者に準ずる者等が障害者控除の対象とされています。申請により障害者に準ずると認定した場合、「障害者控除対象者認定書」を交付します。
対象者
次のいずれにも該当する方で、認定基準を満たす場合に対象なります。
・満65歳以上の方(確定申告や年末調整する年の12月31日現在)
・寝たきり又は認知症の方
・身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付及び知的障害の認定を受けていない方
・本人又はその扶養者が所得税控除等の対象となる方
認定基準
☆ 認定基準は次の表のとおり
区 分 | 認 定 要 件 | 控除額 (1人あたり) | ||
所得税 | 住民税 | |||
障 害 者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずるもの | 要介護度が1~3で、 認知症度がⅡ以上 | 27万円 | 26万円 |
身体障害者(3級~6級)に準ずるもの | 要介護度が1~3で、 寝たきり度がA以上 | |||
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずるもの | 要介護度が3~5で、 認知症度がⅢ以上 | 40万円 | 30万円 |
身体障害者(1・2級)に準ずるもの | 要介護度が3~5で、 寝たきり度がB以上 | |||
ねたきり高齢者 | 要介護度が4~5で、 寝たきり度がC以上 |
- 居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合は、所得税は35万円、住民税から23万円の控除額が加算されます。
- 介護度のみで一律に判定するものではありません。
- 認定要件にある「認知症度」とは、認知症高齢者の日常自立度判定基準(平成5年厚生省老人保健福祉局長通知)のことをいいます。
- 一定要件にある「寝たきり度」とは、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)のことをいいます。
- 認定書は、所得税及び住民税の申告に適用されます。
- 介護保険の要介護度認定を受けている場合は、認定対象者の要介護度認定情報を参考にしますので本人の同意が必要となります。
申請に必要なもの
申請者及び認定対象者の印鑑
※認定要件が確認できない場合は、状況に応じて必要な書類の提出を求める場合があります。
お問い合わせ
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町6丁目31番地
増毛町福祉厚生課民生係
℡:0164-53-3111 Fax:0164-53-2224
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町6丁目31番地
増毛町福祉厚生課民生係
℡:0164-53-3111 Fax:0164-53-2224