児童扶養手当について
児童扶養手当とは
父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
お知らせ
平成28年1月1日から児童扶養手当の手続きには個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
手続きの際には、請求者の「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。
また、児童・配偶者・同居扶養義務者のマイナンバーも記入する必要があります。事前に確認の上、手続きをしていただくようお願いいたします。
支給の対象
次の1~9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は、20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、又は父母にかわって児童を養育している人に支給されます。
| 対象 | ① 父母が婚姻を解消した児童 |
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、公的年金等(障害基礎年金等は受給していない方)を受給している方は、公的年金額が児童扶養手当を下回る場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
※ただし、次の場合、手当は支給されません。
対 象 外 | ① 日本国内の住所を有しない ② 児童が里親に委託されている ③ 児童が児童福祉施設等に入所している ④ 児童が父又は母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている |
請求手続き
必要書類を添えて、役場で請求手続きをしてください。
| 手続に必要なもの | ① 児童扶養手当認定請求書 |
支給額について(月額)
認定を受けると、認定請求をした翌月分からの手当が支給されます。
手当額は、本人又は扶養義務者等の前年の所得に応じて算出されます。
また、月額は毎年の消費者物価指数により変動します。
■手当の月額(令和6年11月1日~)
全部支給の場合
月額45,500円
第2子は月額10,750円
第3子以降(1人につき)は月額10,750円を加算
一部支給の場合
月額45,490円から10,740円
第2子は月額10,740円から5,380円
第3子以降は月額10,740円から5,380円を加算
支払時期
- 1月期(11月分、12月分)
- 3月期(1月分、2月分)
- 5月期(3月分、4月分)
- 7月期(5月分、6月分)
- 9月期(7月分、8月分)
- 11月期(9月分、10月分)
※支給日は各期の11日
※いずれも11日が土、日、祝日の場合、その前の平日
所得制限について
受給者本人又は扶養義務者等の前年の所得額により、
(1) 全額支給
(2) 一部支給
(3) 全部支給停止
と分かれます。
所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度は支給停止となります。(「所得額」は給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に相当します)
なお、各種控除等がありますので、詳しくは担当係までお問い合わせください。
※児童扶養手当における年度更新月は8月です。
※住民票上世帯分離している同居親族であっても、扶養義務者として所得制限の対象になることがあります。
※母又は父がその監護する児童の父又は母から養育費を受け取っている場合は、その8割が所得として取り扱われます。
■所得制限限度額(令和6年11月1日~)
| 扶養親族等の数 | 全額支給所得額 | 一部支給所得額 | 扶養義務者等所得額 |
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
必要な手続き
■現況届について
受給者となられた方は、毎年8月に養育状況や所得状況を記入した「現況届」を提出しなければなりません。現況届が提出されない場合、11月以降の手当の決定ができないため、保留となりますので、ご注意ください。
■公的年金給付等受給状況届について
受給資格者又は児童が公的年金給付等(※)を受けられるとき、又は児童が父又は母の公的年金給付等の額の加算の対象となっているときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。
新たに公的年金給付等の受給を開始したときや公的年金給付等の受給額に変更があったときは、速やかに届け出てください。
(※)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
■一部支給停止適用除外事由届出書
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は、手当の一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)が適用されます。
受給開始から5年を経過する等の要件とは、次の①、②のうちいずれか早い方を指します。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときになります。
①手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過したとき ②手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算してから7年を経過したとき
就業している等の適用除外事由に該当する方は、「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添付して提出することで、一部支給停止の適用が除外されます。対象となる方には、届出書を送付しますので、現況届とあわせて提出してください。
| 適用除外事由 | ① 就業している ② 求職活動等自立を図るための活動をしている ③ 身体上又は精神上の障がいがある ④ 負傷又は疾病等により就業することが困難である ⑤ 受給資格者が監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。 |
■資格喪失届について
婚姻等により受給資格がなくなったときは、資格喪失届を提出してください。
■その他必要な届け出
・額改定請求書(額改定届):対象となる児童の数に増減があったとき
・支給停止関係届:所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき又は別居したとき
・住所変更届:住所を変更したとき(支給期間の変更を伴う場合は、変更前の住所地にも届出が必要です。)
・氏名変更届:受給資格者や児童の氏名が変わったとき
・支払金融機関変更届:金融機関や口座情報を変更したとき
・証書亡失届:児童扶養手当証書を紛失したとき
このほかにも届出が必要となる場合がありますので、生活の状況に変化があったときは、ご相談ください。
詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
●増毛町役場 福祉厚生課民生係 TEL.0164-53-3111