児童扶養手当について

児童扶養手当とは

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

お知らせ

平成28年1月1日から児童扶養手当の手続きには個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
手続きの際には、請求者の「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。
また、児童・配偶者・同居扶養義務者のマイナンバーも記入する必要があります。事前に確認の上、手続きをしていただくようお願いいたします。

支給の対象

次の1~8のどれかの条件にあてはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。
なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
ただし、児童が政令で定める程度の(おおよそ、身体障害者手帳1.2.3級、または、特別児童扶養手当を支給される程度)の障害を有する場合は20歳の誕生月まで支給されます。

対象① 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
② 父または母が死亡した児童
③ 父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
④ 父または母の生死が明らかでない児童
⑤ 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
⑥ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
⑦ 母が婚姻によらないで生まれた児童
⑧ 父母が不明である児童

※父子家庭の支給要件は、児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合。

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

なお、公的年金等(障害基礎年金等は受給していない方)を受給している方は、公的年金額が児童扶養手当を下回る場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

ただし、次の場合、手当は支給されません。

対 象 外
① 父または母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき。
② 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき。
③ 父または母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。

※「事実上婚姻関係と同様な事情」とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁で定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無を問わない)が存在することをいいます。

請求手続き

必要書類を添えて、役場で請求手続きをしてください。

手続に必要なもの

① 児童扶養手当認定請求書
② 印鑑
③ 請求者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
④ 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
⑤ 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
⑥ 請求者名義の預金通帳
⑦ その他必要な書類(詳しくは、担当係に確認してください。)

支給額について(月額)

認定を受けると、認定請求をした翌月分からの手当が支給されます。
手当額は、本人または扶養義務者等の前年の所得に応じて算出されます。
また、月額は毎年の消費者物価指数により変動します。

■手当の月額(令和6年4月1日~)

 全部支給の場合

 月額45,500円

 第2子は月額10,750円

 第3子以降(1人につき)は月額6,450円を加算

 一部支給の場合 

 月額45,490円から10,740円

 第2子は月額10,740円から5,380円

 第3子以降は月額6,440円から3,230円を加算

支払時期

  • 1月期(11月分、12月分)
  • 3月期(1月分、2月分)
  • 5月期(3月分、4月分)
  • 7月期(5月分、6月分)
  • 9月期(7月分、8月分)
  • 11月期(9月分、10月分)

※支給日は各期の11日
※いずれも11日が土、日、祝日の場合、その前の平日

所得制限について

受給者本人または扶養義務者等の前年の所得額により、
(1) 全額支給
(2) 一部支給
(3) 全部支給停止
と分かれます。
所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度は支給停止となります。(「所得額」は給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に相当します)
なお、各種控除等がありますので、詳しくは担当係までお問い合わせください。
※児童扶養手当における年度更新月は8月です。
※住民票上世帯分離している同居親族であっても、扶養義務者として所得制限の対象になることがあります。
※母または父がその監護する児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その8割が所得として取り扱われます。

■所得制限限度額(令和4年4月1日~)

扶養親族等の数全額支給所得額一部支給所得額扶養義務者等所得額
0人490,000円1,920,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円2.740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円
4人2,010,000円3,440,000円3,880,000円
5人2,390,000円3,820,000円4,260,000円

※6人目以降は1人につき38万円を5人目の額に加算します。

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書について

平成20年4月から児童扶養手当の制度が変わり、支給開始の月から5年を経過した場合などに、受給資格者(養育者を除く)が手当を受給している場合に限って手当の2分の1が支給停止されることになりました。

ただし、受給資格者の方が 就労又は求職活動している場合、障害の状態にある場合などは、一部支給停止措置が適用されることはありません。
対象者へは5年を経過する月などの2ヶ月ほど前に 「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」 を送付しますので、定められた期限までに必ず手続きをしてください。

その他

■現況届について

 受給者となられた方は、毎年8月に養育状況や所得状況を記入した「現況届」を提出しなければなりません。現況届が提出されない場合、11月以降の手当の決定ができないため、保留となりますので、ご注意ください。

■各種変更届の提出について

次のような時は、届出が必要です。
(1) 受給者や児童の住所、氏名が変わったとき
(2) 振込先の金融機関、口座番号が変わったとき
(3) 児童の養育状況が変わったとき

詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先
●増毛町役場 福祉厚生課民生係 TEL.0164-53-3111