児童手当について
児童手当とは
平成24年4月から従来の「子ども手当」に変わり、「児童手当」が支給されます。
児童手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するという主旨のもとに支給するものです。
子どもの将来のために、有効に活用していただきますよう、よろしくお願いします。
お知らせ
※平成28年1月1日から児童手当の手続きには個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
手続きの際には、「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。
※平成29年11月13日からマイナンバーの情報連携による本格運用が開始し、原則として「所得証明書」の添付省略が可能となりました。
また、平成30年7月から、住民票の添付省略も可能となっています。
支給対象
高校生年代以下の子どもを養育している増毛町在住の方(生計の中心者)
多子加算カウント対象
親等の経済的負担のある22歳年度末までの子
児童手当を受給するには
児童手当を受けるには、申請が必要となりますので出生届や転出届を提出されましたら、担当窓口で手続きを行ってください。
お子様を育てている方で、生計の中心者(所得が高い方)が申請者となります。
なお、公務員は勤務先から支給されますので、勤務先で申請してください。
支給月額
- 0歳~3歳未満の子ども一人につき・・・15,000円
- 3歳~高校生年代以下の子ども一人のつき・・・10,000円
(第3子以降は30,000円)
支給日
- 2、3月・・・4月5日頃振込
- 4、5月・・・6月5日頃振込
- 6、7月・・・8月5日頃振込
- 8、9月・・・10月5日頃振込
- 10、11月・・・12月5日頃振込
- 12、1月・・・2月5日頃振込
必要なもの
- 申請者と配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 申請者名義の預金通帳(児童や配偶者名義の口座は不可)
- 申請者の健康保険証の写し
- その他状況により必要なもの(別居監護申立書など)
※手当は、申請の翌月分から支給開始となります。さかのぼって手当を受けることはできません。必要は書類がそろわなくても、窓口まで申請においでください。
(ただし、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月から支給されます。)
※転入された方は、改めて申請を行う必要がありますので、転入届を出されましたらお早めに担当窓口にお越し下さい。
※現在、児童手当を受けていて、新たにお子様が生まれた場合は、増額申請の手続きを行う必要がありますので、担当窓口で増額申請の手続きを行って下さい。
※転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを上記振込月以外にも振込を行う場合があります。
現況届について
児童手当法施行規則の一部が令和4年6月1日から改正されることに伴い、
毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
但し、つぎに該当する方は現況届の提出が必要です。
●配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
●戸籍及び住民票に記載のない児童(無戸籍児童)を養育している方
●離婚協議中で配偶者と別居されている方
●その他、増毛町から提出案内があった方
受給されている方へ
受給者が増毛町から転出した場合はつぎのようになります。
転出した場合
●転出予定日の月で受給資格が失われます。
●引き続き受給するためには、転出先の市区町村で改めて申請手続きを行ってください。
また、次のような場合は、届出が必要となります。
届出が必要となる場合
- 出生など養育する子どもが増えたとき
- 受給者または子どもの氏名に変更があったとき
- 振込先の金融機関・口座番号等に変更があったとき
- 受給者または子どもの婚姻、養子縁組等扶養関係に変更があったとき
- 退職などで厚生年金・共済年金をやめたとき
- 子どもを養育しなくなったとき
- 子どもが施設に入所したとき
詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。
●増毛町役場 福祉厚生課民生係 TEL.0164-53-3111