障がい者・障がい児への福祉サービス

障がい者福祉サービスは、介護の支援が受けられる「介護給付」、訓練等の支援が受けられる「訓練等給付」によって分けられます。

障がい者福祉サービス

対象者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病患者等

サービスの種類

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障がい者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)、就労移行支援、就労移行支援A型・B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)

障がい福祉サービス支給申請書

世帯状況・収入申告書

計画相談支援依頼(変更)届出書

申請内容変更届出書

障がい児への福祉サービス

対象者

発達の遅れがある子ども、障がい児

サービスの種類

障がい児通所支援

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

障がい児通所給付費支給申請書

世帯状況・収入申告書

障がい児相談支援依頼(変更)届出書

申請内容変更届出書

相談支援

 相談支援は、福祉サービスを利用する際に今後の計画を立てたり、地域で暮らすための自立を支援するため相談等による支援です。

相談の種類

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障がい児相談支援

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、地域の実情や利用者の状況に応じて柔軟に実施できるものです。

事業の種類としては、移動支援事業・日常生活用具給付等事業・日中一時支援事業などがあります。

移動支援事業

単独では外出困難な障がい者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。

必要書類

移動支援事業申請書 PDF(64.3KB)

日常生活用具給付等事業

在宅の重度障がい者の日常生活がより円滑に行われるよう用具を給付又は貸与します。

品目

・排泄管理支援用具 → ストマ用装具、紙おむつ、収尿器

・情報・意思疎通支援用具 → 人口喉頭、点字器など

・在宅療養等支援用具 → たん吸引器など

・自立生活支援用具 → 入浴補助いす、スロープなど

※介護保険(福祉用具貸与)で共通するものは、原則として介護保険が優先します。

 用具ごとに耐用年数及び給付限度額があります。

必要書類

日常生活用具給付申請書 PDF(75KB)

・日常生活用具の見積書

・障害者手帳

自立支援医療費

身体の障がいを取り除くためにかかった医療費を公費が負担する医療制度です。

育成医療

対象者

体に障がいや病気がある18歳未満の児童で、治療しなければ将来的に障がいが残る可能性があり、その障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者

更生医療

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、その障がいを除去、軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者

対象となる障がい

視覚障がい、聴覚障がい、言語障がい、肢体不自由、内部障がい(心臓・腎臓・肝臓・小腸・免疫・その他の先天性内部障害)

必要書類

支給認定申請書 PDF(184KB)

・健康保険証の写し

(国民健康保険の場合は、受信者本人及び同一世帯の国保加入者全員。後期高齢者医療保険の場合は、受信者本人及び同一世帯の後期高齢者保険加入者全員。社会保険、共済の場合 は、受診者本人及び被保険者・組合員本人)

※国保と後期高齢者保険は、家族全員分の保険証の写しを取ることが困難であるは、受診者本人分のみでも構いません。社会保険・共済は、家族全員分の保険証の写しが取れない場合は、民生係までご相談ください。)

・意見書(更新の場合は、不必要な場合があります。受診している医療機関に依頼してください。)

・身体障害者手帳(手帳の交付を受けていない場合は、自立支援医療と同時に申請ができます。)

・受診者の収入がわかる書類(遺族年金・障害年金等受給されている場合)

利用者負担額

利用者負担額区分表

補装具費

補装具費は日常生活を送る上で必要な身体機能を補充、代替するために購入する補装具の費用を公費で負担する制度です。

必要書類

補装具費支給対象障がい者等認定申請書

・補装具の見積書

・身体障害者手帳(障害者手帳の交付を受けていない場合は、補装具費の申請と同時に申請することができます。)

※新規申請の場合は、北海道立心身障害者総合相談所の判定が必要なので、障がい歴など聞き取りを行うことがあります。

対象の補装具

義肢、座位保持装置、装具、眼鏡、補聴器、歩行器、重度障がい者用意思伝達装置など

利用者負担額

町民税課税世帯・・・・補装具費の1割負担(月額37,500円が負担上限額)

町民税非課税世帯、生活保護世帯・・・・負担なし

利用者負担

・利用者負担サービス利用料の1割が自己負担となります。

・世帯の課税状況により利用するサービスごとに月額上限額が設定されてます。

・低所得者に対しての負担軽

減制度があります。

・入所施設やグループホームなどを利用する場合、個別の減免があります。

利用の手続きなど

利用するサービスごとに手続きの方法や流れが異なっております。

詳しいことは障害者総合支援法をわかりやすく説明したパンフレットがありますのでこちらをご覧下さい。

障がい福祉サービスの利用について(全国社会福祉協議会発行)

お問い合わせ
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
増毛町福祉厚生課民生係
TEL:0164-53-3111 Fax:0164-53-2224