議会の傍聴

本会議の傍聴

本会議(定例会・臨時会)は、公開されおり、誰でも傍聴することができます。傍聴を希望される方は、役場庁舎3階議会事務局までお越しください。

委員会の傍聴

委員会は、委員長の許可を受ければ傍聴できます。ただし、委員長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることもあります。

傍聴席に入ることができない者(増毛町議会傍聴規則抜粋)

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

  1. 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者
  2. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
  3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
  4. ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者 (省略)
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
  6. 下駄、木製サンダルの類を履いている者
  7. 酒気を帯びていると認められる者
  8. 異様な服装をしている者
  9. その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(省略)

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
  3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等恣意的行為をしないこと。
  4. 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。(省略)
  5. 飲食又は喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れないこと。
  7. 不体裁な行為又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
  8. その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席おいて写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。(省略)