乳幼児等医療費助成事業

増毛町では北海道と協力し、子供の病気の早期発見・早期治療を促進し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、乳幼児及び児童の保護者に対しその医療費の一部を助成しています。

乳幼児等医療費助成について

対象者

0歳から小学校就学前(6歳に達した日以後の最初の3月31日まで)までの乳幼児及び小学生(6歳に達した以後最初の4月1日から12歳に達した日以後最初の3月31日まで)で、次のすべての条件を満たすお子さん

  • 増毛町の住民であること(外国人登録の方も含まれます)
  • 健康保険に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • お子様の生計を主に維持している方(生計維持者)の所得(8月1日基準日)が基準額に満たないこと

所得制限の基準額

医療費助成を利用する資格を毎年8月に更新しており(8月~12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得が対象となります)、所得が扶養人数ごとに下表の

所得基準額に満たないことが条件となります。

※所得の基準額(概算額)

扶養人数0人1人2人3人4人5人
所得基準額622万円660万円698万円736万円774万円812万円

乳幼児等医療費受給者証

受給者証の交付手続

乳幼児等医療費助成を受けるためには、事前に「乳幼児等医療費受給者証」の交付を受けなければなりません。次のものを用意の上、保険年金係の窓口で受給者証交付申請の手続を行ってください。(小学生は入院時に受給者証交付申請の手続を行ってください。)

  • 対象者(お子さん)の健康保険証
  • 生計維持者の所得(申請が8月~12月の場合は前年分、1月~7月の場合は前々年分)がわかる書類

受給者証の使用方法

北海道の各医療機関で使用できます。

なお、北海道以外で医療機関にかかった場合は、医療機関に医療費を支払った上、後日、保険年金係の窓口に医療費の領収書を添えて返還申請をすることにより、医療費の助成を行います。

受給者証に関するその他の手続

次のような場合は、必要なものをお持ちになり、保険年金係の窓口で手続をお願いします。

 こんなとき手続に必要なもの
各種変更届町内で転居したとき受給者証、健康保険証
氏名が変わったとき
健康保険証が変わったとき
保護者が変わったとき又は保護者の
氏名若しくは住所が変わったとき
受給者証の再交付受給者証を紛失したり、汚れて使えなく
なったとき
 
受給者証の返却他の市町村へ転出するとき受給者証
生活保護を受けることになったとき
重度心身障害者又はひとり親家庭等の
医療費助成制度の受給者となったとき

乳幼児等医療費助成の適用

助成の範囲

  • 小学校就学前の乳幼児
    入院、通院、歯科及び調剤等にかかった健康保険適用分の医療費
  • 小学生
    入院と指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費

助成の内容

対象となるお子さん助成内容備考
○3歳未満の場合
○3歳以上小学校就学前で、同一世帯の全員が住民税非
課税の場合
※受給者証に【乳初】と表示
初診時一部自己負担金を
除く医療費を助成
初診時一部自己負担額
・医科は580円
・歯科は510円
○3歳以上小学校就学前で、上記【乳初】に該当しない場合
※受給者証に【乳課】と表示
医療費の1割を自己負担し
残額を助成
一月当たりの自己負担
上限額
・入院57,600円
(多数回該当の場合は44,400円)
・通院18,000円
(年間上限額144,000円)
○小学生で、同一世帯の全員
が住民税非課税の場合
※受給者証に【乳初】と表示
初診時一部自己負担金を
除く医療費を助成
※通院は対象外
初診時一部自己負担額
・医科は580円
・歯科は510円
※通院は対象外
○小学生で、上記【乳初】に該
当しない場合
※受給者証に【乳課】と表示
医療費の1割を自己負担し
残額を助成
※通院は対象外
一月当たりの自己負担
上限額
・入院57,600円
(多数回該当の場合は44,400円)
※通院は対象外

※ただし、次のものは対象になりません。

  • 入院時食事療養標準負担額 ・ 訪問看護療養費の基本利用料
  • 大病院への紹介状なしでの初診診療による保険外併用療養 ・ 予防接種代金
  • 差額ベット代 ・ 文書料 ・ 健康診断料

支払った医療費に対する助成

北海道以外の市町村で医療機関にかかった場合や乳幼児等医療費受給者証を提示せずに診療を受けた場合など、医療機関窓口で助成を受けられずに医療費の一部受給負担金を支払ったときは、後日、保険年金係の窓口に次のものを添えて申請をすることにより、医療費の助成を行います。

【乳課】の方で、健康保険適用分の自己負担額が月額限度額を超えた場合も同様です。

申請に必要なもの
  • 印 鑑 ・ かかった医療費の領収書(保険適用の診療で2年以内のもの)
  • 保護者の振込先口座の通帳 ・ 乳幼児等医療費受給証 ・ 健康保険証

高額療養費、附加給付金について

保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額を超えた場合、その超えた額の支給を健康保険から受け取ることができますが、既に増毛町が自己負担分を支払っていますので、増毛町が委任を受けることにより、受給者に代わり増毛町が受け取ります。

その他補装具を作った場合

先に加入している健康保険から支給を受け、その後、保険年金係の窓口に次のものを添え、差額の支給申請をすることになります。

申請に必要なもの
  • 印鑑 ・ 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの。写し可)
  • 保護者の振込先口座の通帳 ・ 乳幼児等医療費受給証
  • 健康保険証 ・ 医療機関の証明書(写し可) ・ 健康保険からの支給通知
増毛町役場 町民課 保険年金係
TEL 0164-53-1113 FAX 0164-53-2348