後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、少子高齢化が進み、高齢者人口と医療費が増えつづけていく中、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢社会に対応したしくみとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化すると共に、公平でわかりやすい独立した医療制度として創設されました。

後期高齢者医療制度の概要

制度の運営

後期高齢者医療制度は、北海道内市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」(広域連合)が運営主体となり、各市町村は保険料の徴収や申請、届出の受付などの窓口業務を行います。

対象となる方

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満の方のうち、次に該当する一定の障害のある方
    • 身体障害者手帳1級~3級の方 ・ 身体障害者手帳4級の下肢障害の一部の方
    • 身体障害者手帳4級の音声・言語障害の方 ・ 障害基礎年金を受給している方
    • 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方 ・ 療育手帳「A」(重度)判定の方

※対象となる方には、町から「後期高齢者医療被保険者証」(被保険者証)を送付しています。

各手続方法

次のような各種申請・手続は、町の窓口で受け付けています。

 こんなとき手続に必要なもの
加入するとき65歳~74歳で上記の障害がある
方が、後期高齢者医療制度へ
加入しようとするとき
障害を証明する書類(いずれか1つ)
・身体障害者手帳・年金証書
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳など
他の都府県から転入したとき負担区分等証明書
生活保護を受けなくなったとき生活保護廃止決定通知書
脱退するとき65歳~74歳の被保険者が、後期
高齢者医療制度を脱退しようと
するとき又は障害の状態が不該
当となったとき
被保険者証
他の都府県へ転出するとき被保険者証、被保険者名義の預金
通帳
死亡したとき印鑑、被保険者証、葬祭者の預金
通帳
生活保護を受けるようになったとき被保険者証、生活保護開始決定
通知書
その他町内で住所が変わったとき又は
氏名が変わったとき
被保険者証
北海道内の他市町村へ転出する
とき
北海道内の他市町村から転入した
とき
 
被保険者証を紛失したり、汚れて
使えなくなったとき
 

保険料

保険料の計算方法

後期高齢者医療制度の保険料は一人ひとり計算され、被保険者全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計額となります。

なお、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定(2年ごとに見直し)されます。

詳しくは北海道後期高齢者医療広域連合のHPをご覧ください。

保険料の納付

保険料は原則として年金から差し引かれることになります。

ただし、次のいずれかに当てはまる方は「納入通知書」により直接金融機関等へ支払うか、口座振替により納めていただきます。

  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、年金額の2分の1を超えている方

また、保険料が年金から差し引かれている方のうち、町の窓口に申し出ることにより、口座振替で保険料を納入することができます。

後期高齢者医療制度の給付

医療機関窓口での自己負担割合

病気やケガで医療機関にかかった時に支払う自己負担額は、かかった医療費の1割または2割(現役並み所得者については3割)で、前年の所得を基に、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
自己負担割合の判定方法は北海道後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。

高額療養費自己負担限度額

ひと月(1日から末日)に医療機関に支払った医療費(健康保険適用分のみ。入院時の食事代を除く)が、次の区分ごとの「自己負担限度額」を超えた場合、申請することによりその超えた額が高額医療費として支給されます。(申請は初回のみ必要)

自己負担限度額の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。

入院時食事療養費・生活療養費

入院した場合、医療費の自己負担額のほかに、次の区分ごとに食事代などの「標準負担額」を支払うことになります。

入院時食事療養費・生活療養費の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
※医療機関受診時にマイナ保険証を利用する場合、事前に市区町村の窓口への申請が不要になる場合があります。

入院時に減額認定証を提示すると、同一月に同一医療機関の窓口に支払う自己負担限度額及び標準負担額(食費等)が、各区分(I又はII)に応じた額に減額されます。

限度額適用・標準負担額認定証の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。

  • 高額介護合算療養費・補装具等の購入費・葬祭費など、その他の給付に関しては、町民課保険年金係にお問い合わせください。
増毛町役場 町民課 保険年金係
TEL 0164-53-1113 FAX 0164-53-2348