国外転出者のマイナンバーカード継続利用

国外転出者のマイナンバーカード継続利用についてお知らせします。

国外転出後もマイナンバーカードの継続利用が可能です

令和6年(2024年)5月27日から日本国籍でマイナンバーカードをお持ちの方は、転出日の前日までに市区町村役場で手続をすることで、国外でも継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。
手続の際は、マイナンバーカードと暗証番号が必要となります。

国外転出後にマイナンバーカードを申請する方法

マイナンバーが付番された平成27年(2015年)10月5日以降にマイナンバーカードの申請をせずに国外転出した方は、マイナンバーカードの申請・カードの受け取りなどの手続を在外公館や一時帰国した際の国内の市区町村役場でできるようになりました。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」ページをご確認ください。
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関連リンク

マイナンバーカードを国外で利用する(マイナンバーカード総合サイト)

お問い合わせ
増毛町役場 町民課 戸籍係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-1112 FAX 0164-53-2348
窓口業務時間:平日午前8時45分~午後5時15分