戸籍謄本、戸籍の附票など

戸籍謄本、戸籍の附票などについて説明しています。

戸籍とは

親族関係などを記載したもので、本籍のある市区町村で保管しています。
親子・兄弟関係を証明するとき、相続の手続をするときなどに必要となります。

戸籍の記載事項

戸籍に記載される主な事項は下記のとおりです。

  • 氏名、性別、生年月日、父母の氏名と父母との続柄、婚姻・離婚・出生・死亡などの届出に関すること

戸籍の附票とは

その戸籍が作られた時点からの住所を記載したもので、本籍のある市区町村で保管しています。
住所の履歴を確認できる場合があるため、車の名義変更などに利用することがあります。

戸籍の附票の記載事項

戸籍の附票に記載される主な事項は下記のとおりです。

  • 本籍・筆頭者(希望された場合のみ記載されます)、氏名、住所(戸籍が作られた時点の住所から記載)、住所を定めた日、生年月日※、性別※、住民票コード※
    • 生年月日と性別は、令和4年(2022年)1月11日より前に除籍となっている方、または除票になっている附票には記載されません。
    • 住民票コードは、令和6年(2024年)5月27日より前に除籍となっている方、または除票になっている附票には記載されません。

戸籍の附票の下記の記載事項は原則省略となり、希望された場合のみ記載されます。

  • 本籍・筆頭者、在外選挙人名簿登録市町村(日本に住所のある方は、基本的にこの記載はありません。)、住民票コード

戸籍の附票を請求する場合の注意事項

過去の住所を証明する必要がある場合は、通常の「戸籍の附票」以外に「除附票」や「改製原附票」の請求が必要となることがあります。
請求の際には、請求書に

  • 「○○市○条○丁目」の記載があるものが必要
  • 「○○市○条○丁目から○○町○番地」までの住所の履歴がわかるものが必要

などと具体的に記載してください。
また、「除附票」や「改製原附票」も必要となる場合は、その分の手数料も別途必要となります。

証明書一覧

証明書の種類手数料内容

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

1通 450円

戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。
本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記載されています。

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

1通 450円戸籍全部事項証明書の一部の方について証明するものです。

除籍全部事項証明書(除籍謄本)

1通 750円戸籍に記載されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。

除籍個人事項証明書(除籍抄本)

1通 750円除籍全部事項証明書(除籍謄本)の一部の方について記載されたものです。

改製原戸籍謄本

1通 750円法律の改正やコンピュータ化によって作り替えられる前の戸籍で、その全員が記載されたものです。

改製原戸籍抄本

1通 750円改製原戸籍謄本の一部の方について記載されたものです。

戸籍の附票

1通 300円

戸籍が作られてから、現在に至るまでの住所が記載されたものです。

除かれた戸籍の附票

1通 300円

全員が除籍になった場合は「除附票」、戸籍のコンピュータ化や記載欄が一杯になったことなどにより作り替えられた場合は「改製原附票」になります。

身分証明書1通 500円

「禁治産・準禁治産宣告」、「後見の登記」、「破産宣告・破産手続開始決定」の通知を受けていないことを証明するものです。

独身証明書1通 500円

民法第732条(重婚の禁止)に抵触せず、独身であることを証明するものです。

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書

1通 400円
除籍は700円

特定の行政機関に戸籍証明の代わりに提出することができる符号(16桁の数字)です。

住民票の写しなど、上記以外の証明書の手数料は「戸籍・住民票・転出証明書の郵送請求」ページをご確認ください。
詳しくはこちら

受付窓口・注意事項

受付窓口

  • 受付窓口:増毛町役場1階 町民課戸籍係窓口(増毛町弁天町3丁目61番地)
  • 開庁時間:平日午前8時45分~午後5時15分(土・日・祝日、年末年始はお休みとなります。年末年始は毎年12月31日から1月5日まで。年により異なります)

注意事項

  • 本籍が増毛町外の場合は「戸籍証明書等の広域交付が始まりました」ページをご確認ください。
    詳しくはこちら
  • 証明を請求する際は、本籍と筆頭者名を確認してください。 ご家族に聞くなどしても不明な場合は、本籍・筆頭者記載の住民票を請求の上、ご確認ください。
  • 本人、配偶者、同一戸籍の方、直系血族(父母・祖父母・子・孫)以外の方が戸籍謄抄本などを請求する場合、応じられるかどうかの判断は個々の事例により異なりますので、詳しくは増毛町役場町民課戸籍係へお問い合わせください。
    直系血族とは、請求者本人の父母・祖父母や子・孫などのことです。兄弟や甥姪、配偶者の父母などは直系血族には当たりません。

申請時の必要書類など

本人、配偶者、同一戸籍の方、直系血族の方が請求する場合

  • 請求書(役場窓口に用意しています。郵送請求も可能です)
  • マイナンバーカードや運転免許証など公的機関発行の写真付き証明書
    本人確認のために必要です。これらの書類が提示できない場合は、健康保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。複数提示できない場合は、口頭により質問させていただきます。
    • 請求する戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。

身分証明書・独身証明書の請求は本人に限ります。本人以外の方が請求する場合は委任状が必要です。

上記の方の代理人が請求する場合

  • 請求書(役場窓口に用意しています。郵送請求も可能です)
  • マイナンバーカードや運転免許証など公的機関発行の写真付き証明書
    本人確認のために必要です。これらの書類が提示できない場合は、健康保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。複数提示できない場合は、口頭により質問させていただきます。
  • 任意代理人の場合:委任する本人が記入した委任状
  • 法定代理人の場合:戸籍謄本(本籍が増毛町内の場合は不要です。)や登記事項証明書など、法定代理人の資格を証明する書類(作成から3か月以内の原本)
    • 請求する戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。

第三者(本人等以外)の方が請求する場合

平成20年(2008年)5月1日に改正戸籍法などが施行され、第三者からの請求の審査が厳格化されました。そのため、請求書の記載から請求理由が明らかでない場合や、請求理由を疎明する資料に不足があると認められる場合は、追加で説明や資料の提出を求めることがあります。

  • 必要書類
    • 請求書(役場窓口に用意しています。郵送請求も可能です)
    • マイナンバーカードや運転免許証など公的機関発行の写真付き証明書
      本人確認のために必要です。これらの書類が提示できない場合は、健康保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。複数提示できない場合は、口頭により質問させていただきます。
    • 疎明資料(請求に至るまでの経緯や対象者との関係が分かる書類など)

戸籍証明の第三者による請求は、下記のように正当な理由があると認められる場合に、その請求理由を明らかにして交付請求をすることができると規定されています。請求の際はご注意ください。

  • 請求することができる方
    • 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
      例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など。請求書には以下の内容の記載が必要になります。
        • 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
        • 権利または義務の内容の概要
        • 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
    • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
      例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など。請求書には以下の内容の記載が必要になります。
        • 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
        • 上記で記載した機関への戸籍謄本などの提出を必要とする具体的な理由
    • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
      例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など。請求書には以下の内容の記載が必要になります。
        • 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的、方法
        • 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
  • 法人が請求する場合
    • 本人以外の第三者(法人)が請求者となる場合は、上記「必要書類」に加えて、「社員証のコピー」及び「代表者の資格を証する書面(法務局発行の「代表者事項証明書」、「履歴事項全部証明書」など作成後3ヶ月以内のものの原本)」の提出が必要です。

戸籍と附票を改製しています

増毛町では、平成26年(2014年)6月28日に戸籍をコンピュータ化し、戸籍と附票を改製(書き換え)しています。改製前の戸籍は「改製原戸籍」として、改製前の附票は「改製原附票」として保存しています。

  • 改製原戸籍を請求しないと証明されない内容があります。
    • 平成26年6月28日以前に
      • 死亡・婚姻・離婚などにより戸籍から除かれた方
      • 離婚・養子離縁したこと
      • 誰かを認知したこと、養子にしたこと
      • 帰化したこと
    上記の証明が必要な方は、改製原戸籍をご請求いただく必要があります。
  • 改製原附票を請求しないと証明されない内容があります。
    • 平成26年6月28日以前の住所の履歴
    上記の証明が必要な方は、改製原附票をご請求いただく必要があります。

郵送請求

郵送請求につきましては「戸籍・住民票・転出証明書の郵送請求」ページをご確認ください。
詳しくはこちら

お問い合わせ
増毛町役場 町民課 戸籍係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-1112 FAX 0164-53-2348
窓口業務時間:平日午前8時45分~午後5時15分