戸籍にフリガナが記載されます
戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されます。
振り仮名の通知が届いたら必ず確認してください
令和7年(2025年)5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。
この日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。
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お問い合わせ
増毛町役場 町民課 戸籍係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-1112 FAX 0164-53-2348
窓口業務時間:平日午前8時45分~午後5時15分
増毛町役場 町民課 戸籍係
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