戸籍にフリガナが記載されます

戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されます。

振り仮名の通知が届いたら必ず確認してください

令和7年(2025年)5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。
この日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。

届書様式

振り仮名の届出を郵送でご希望の方は、下記届書をA4で印刷・記入し、増毛町役場町民課戸籍係に郵便でお送りください。

年金を受給されている方は、日本年金機構からのお知らせをご確認ください。

関連リンク

戸籍にフリガナが記載されます(法務省)
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁)
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ[年金に関するお願い](日本年金機構)

お問い合わせ
法務省専用コールセンター
TEL 0570-05-0310
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
令和8年(2026年)5月25日まで受付
増毛町役場 町民課 戸籍係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-1112 FAX 0164-53-2348
窓口業務時間:平日午前8時45分~午後5時15分