令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
※増毛町では、現金一括で10万円を支給することにしました。

【増毛町】子育て世帯への臨時特別給付について

【支給対象児童】

次の①~③に該当する児童を養育している方

令和39月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童

 ※令和39月分の特例給付の支給を受ける方は支給対象者になりません。

930日時点で高校生(平成1542日~平成1841日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)

令和39月以降、令和4331日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)

 

【児童手当所得制限限度額について】

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0

622

833.3

1

660

875.6

2

698

917.8

3

736

960

4

774

1002

5

812

1042

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意下さい。

 

【支給額】

対象児童1人当たり10万円

 

【給付金の支給手続き】

1.令和39月分の児童手当受給者

 ▶ 給付金は、申請不要で受け取れます

 

2.高校生の児童を養育している方

 ▶ 給付金を受け取るには、申請が原則必要になります。9月分の児童手当の対象となっている弟妹がいる方は「プッシュ型」による支給になります。)

 ▶ 申請者の方の本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証等)の写しを添付して下さい。

 ▶ 児童と同居していない方又は令和312日以降、増毛町に転入された方は、申請者及び配偶者の方の令和3年度市区町村民税課税証明書・非課税証明書も必要となります。

 

3.対象児童を養育している公務員の方

 ▶ 給付金を受け取るには、申請が原則必要になります。

 ▶ 申請者の方の本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証等)の写しを添付して下さい。

 ▶ 児童と同居していない方又は令和312日以降、増毛町に転入された方は、令和39月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書、継続認定通知書の写し、児童手当振込通帳、給与明細書、又は申請者及び配偶者の方の令和3年度市区町村民税課税証明書・非課税証明書)も必要となります。

 

4.令和39月以降、令和4331日までに生まれた児童の児童手当受給者

給付金を受け取るには、申請が原則必要になります。

 

【振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。】

ご自宅や職場などに増毛町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに増毛町の担当窓口又は最寄りの警察にご連絡下さい。

 

【お問合せ】

北海道増毛町役場福祉厚生課 民生係

TEL0164-53-3111