増毛町給水装置取替等工事補助事業について

 増毛町では老朽した給水装置のうち赤水、出水不良及びピンホ-ルによる漏水の解消を促進し、公衆衛生の向上と生活環境の改善に資するため、町民が施工業者により行う住宅の給水装置取替工事及び給水装置修繕工事に要する費用の一部を補助します。
※ピンホール(孔食(こうしょく))とは・・金属の表面に小さな孔(あな)ができ、その内部に腐食が進行することです。水道管では主に銅管で発生します。

対象者

  1. 給水装置を所有または使用している方

   ※アパート等の住人の場合は、実際に修繕費用等を支払う人が対象になります

   ※対象者及び同居する家族が、「町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例」に規定する

    特定滞納者でないこと

   ※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと

対象となる工事

 町内に建っている住宅にかかるもので下記(1)または(2)に該当するもの

 (店舗や会社等の事務所は対象外。ただし、店舗兼住宅など併用住宅の場合は居住部分のみ対象)

 (1)給水装置取替工事
    老朽化により赤水、出水不良が生じている給水装置で、宅内水抜き栓の矢先から(水抜き

   栓本体は含みません)給水用具までに存在する給水管を取り替える工事の配管に要する額が

   税込みで5万円以上のもの。ただし、新築や全面建て替えなどの工事は除く

 (2)給水装置修繕工事

    ピンホール(孔食)漏水により修繕を要する給水装置で、宅内水抜き栓の矢先から(水抜き

   栓本体は含みません)給水用具までに存在する給水装置の漏水修繕工事の配管修繕に要する額

   が税込みで5万円以上のもの

補助金額

 (1)給水装置取替工事

    給水装置を取り替える工事の配管に要する費用の額(上限25万円)

 (2)給水装置修繕工事
    給水装置の漏水修繕工事で配管に要する費用の額(上限10万円)

  ※補助対象となる費用については給水装置の費用のみとし、漏水修繕等のために壁、床天井等の

   修繕にかかった費用は含めないものとします

注意事項

1.(1)給水装置取替工事の場合は事前の申請が必要です

  (2)給水装置修繕工事の場合は修繕に急を要することがあるため修繕後の申請が可能です

2.(1)給水装置取替工事の場合は前回の補助金の交付から10年経過しなければ同一住宅の補

   助金を受け取れません。(2)給水装置修繕工事の場合は前回の補助金の交付から1年経過し

   なければ同一住宅の補助金を受け取れません

3.予算を超える申請があった場合は、補助金を交付できないことがありますので予めご承知おき

   下さい。

要綱・様式のダウンロード

申請の受付

令和4年4月から受付を開始します。(令和4年4月以降の修繕費用を対象とします)

増毛町役場 上下水道課 上水道係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-1152 FAX 0164-53-2348