増毛町不妊治療費助成事業

医療保険適用の不妊治療および医療保険適用外の先進不妊治療に要した費用を助成します。

医療保険適用の不妊治療費助成について(町独自)

下記の全てにあてはまる方が対象となります。

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦で、どちらかが1年以上、増毛町に住民登録 をしており、かつ居住している方
  2. 不妊治療開始時の妻の年齢が43歳未満
  3. 夫婦ともに医療保険に加入している方
  4. 町税等の滞納がない方
  5. 他の市町村から同一治療において、同様の助成を受けていない方

治療に要した自己負担額の全額を助成します(千円未満切捨)。ただし、他の法令等による給付がある場合には、その額を控除します。

申請に必要な書類は下記の通りです。治療が終了した日の属する年度内に書類を添えて申請してください。ただし、状況により猶予期間もありますので、ご相談ください。  

  1. 増毛町不妊治療費助成事業申請書(第1号様式)(PDF;129KB)
  2. 増毛町不妊治療費医療機関等証明書(第2号様式)(PDF;129KB)
  3. 不妊治療に要した費用の領収書の写し(病院、薬局)※原本を持ってきていただければ、こちらでコピーします。
  4. 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本等)※夫婦とも増毛町に住民票がある場合は不要
  5. 夫婦の健康保険証の写し

医療保険適用外の不妊治療(先進医療)費助成について

助成対象となる治療は令和5年4月1日以降に開始した治療であり、かつ、医療保険適用の不妊治療と併用して実施された厚生労働省にて先進医療として告示された技術(先進不妊治療)で、先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている、または承認されている医療機関で実施されたものです。また、医療機関を受診する際の交通費の一部も助成します。下記の全てにあてはまる方が対象となります。 

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦で、どちらかが1年以上、増毛町に住民登録 をしており、かつ居住している方
  2. 不妊治療開始時の妻の年齢が43歳未満
  3. 夫婦ともに医療保険に加入している方
  4. 町税等の滞納がない方
  5. 他の市町村から同一治療において、同様の助成を受けていない方

申請に必要な書類は下記の通りです。治療が終了した日の属する年度内に書類を添えて申請してください。ただし、状況により猶予期間もありますので、ご相談ください。  

  1. 増毛町不妊治療(先進医療)費助成事業申請書(様式第1号)(PDF;209KB)
  2. 不妊治療費等助成事業受診等証明書(受診等証明書)(PDF;128KB)
  3. 不妊治療(先進医療)に要した費用の領収書の写し ※原本を持ってきていただければ、こちらでコピーします。
  4. 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本等)※夫婦とも増毛町に住民票がある場合は不要
  5. 事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第2号)(PDF;84KB)

先進不妊治療の内容や道内の先進不妊治療実施医療機関等について北海道ホームページをご覧ください。

申請・お問い合わせ先
増毛町役場 福祉厚生課 保健指導係(保健センター健康一番館内)
電話 0164-53-3111(内線522・524)