父母の離婚後の子の養育(共同親権)
父母の離婚後の子の養育(共同親権)について説明しています。
法改正の概要
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。
法改正のポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
違反した場合は、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判などにおいて、その違反の内容が考慮される可能性があります。
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言などの相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、むやみに訴えることなど
- 別居親が同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なくその実施を拒むこと、など
※ドメスティック・バイオレンス(DV)や虐待からの避難は、違反とはなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
関連リンク
民法等の一部を改正する法律について(法務省)
法務省パンフレット(PDF)
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〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-3111 / FAX 0164-53-2224
増毛町役場 町民課 戸籍係[戸籍の届出(離婚届・養子縁組届など)に関すること]
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TEL 0164-53-1112 / FAX 0164-53-2348
窓口業務時間:平日午前8時45分~午後5時15分
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