物価高対応子育て応援手当について
国が実施する総合経済対策事業の一つとして、児童手当の受給者に対して、0歳から高校生年代までの子ども1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象者
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当受給者
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までの離婚等により新たに児童手当受給者となった方(1の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、1の受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために使っていた場合を除く。)
支給対象児童
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
※児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給します。
給付額
支給対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給方法
原則、児童手当受給口座に振り込みます。
やむを得ず変更が必要な場合は「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」の提出が必要ですので、振込先のわかる物(通帳等)、本人確認書類(運転免許証等)を持参して、令和8年2月13日(金)までに窓口までお越しください。
注意事項
・口座の解約や変更等により振り込みができない場合は支給されませんので、お問い合わせください。
申請方法
児童手当の認定状況によって手続きが異なります。
申請が不要な方
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を増毛町から受給した方
2.令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当の申請を令和8年1月23日までに増毛町で行った方
意向確認のため、1月末までに物価高対応子育て応援手当のついてのお知らせを送付します。上記1・2に該当する方でお知らせが届いていない場合はお問い合わせください。支給を希望する方は申請等の手続きはありません。
申請が必要な方
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を所属庁から受給している公務員
2.令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当の申請を、令和8年1月23日以降に増毛町で行った方
3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までの離婚等により新たに児童手当受給者となった方
上記の方は、申請書の提出が必要です。
1.の方は、詳しくは所属庁にお問い合わせください。
2.の方は、出生届提出に伴う児童手当申請時に申請書を提出してください。
3.の方は、児童手当申請時に申請書を提出してください。
申請書が必要な方は、下記よりダウンロードしてください。
児童手当の受給口座が使用できない場合
児童手当受給口座がやむを得ず使用できない場合は、振込先のわかる物(通帳等)、本人確認書類(運転免許証等)を持参し、口座登録等の届出書を令和8年2月13日(金)までに窓口で提出してください。
手当の支給を辞退する場合
手当の支給を辞退する場合は、受給拒否の届出書の提出が必要になりますので、本人確認書類(運転免許証等)を持参し、令和8年2月13日(金)までに窓口までお越しください。
その他
・DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
・申請内容に不明な点があった場合、増毛町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに増毛町又は警察にご連絡ください。
・物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
・物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
〒077-0292 増毛町弁天町3丁目61番地
電話番号:0164-53-3111
FAX:0164-53-2224