平成27年度
「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」
  厚生労働省2つの給付金 キャラクター 「カクニンジャー」
◇平成27年9月10日より 「2つの給付金」 の申請受付を開始します◇
 
 
 平成26年4月からの消費税率引き上げに際し、所得の低い方や子育て世帯への影響を
緩和する観点から、国が実施する臨時的な給付措置として「臨時福祉給付金」「子育て
世帯臨時特例給付金」
が今年度(平成27年度)も支給されます。
 この度、申請受付など詳しくお知らせしますので、給付金の対象となる方は申請手続して
ください。
 なお、2つの給付金につきましては「広報ましけ」9月号の折込チラシでもご案内しております
のでそちらもご覧ください。また、申請期間中は「防災ましけ」でもお知らせします。
※折込チラシの内容はこちら →    2つの給付金の概要(PDF・710KB)  
臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金
申請方法及び受取方法について 参考(外部リンク)
臨時福祉給付金
支給対象者
・基準日(平成27年1月1日時点)で増毛町に住民登録があり、平成27年度分の住民税(均等割)が
課税されていない方が対象です。
※ただし、生活保護の受給者である場合と、住民税が課税されている方の税法上の扶養親族と
 なっている場合を除きます。
支給額
1人につき 6,000円 ※今年度は、年金受給者等への加算措置はありません。
子育て世帯臨時特例給付金
支給対象者
 平成27年6月分の児童手当を受給されている方
※ただし、特例給付(児童手当の所得制限額以上の方に,児童1人当たり月額5,000円
 を支給しているもの)を受給される方は、対象となりません。
対象児童
支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童
支給額
対象児童1人につき 3,000円
申請方法及び受取方法について
受給するためには
2つの給付金を受給するためには、申請手続きが必要です。
申請書を記入
(1)臨時福祉給付金の申請書は、申請先(役場福祉厚生課)窓口等に設置します。
(2)子育て世帯特例給付金の申請書は、個別郵送します。
   (公務員の方は所属庁から配付されます。)
申請期間等
平成27年9月10日(木)から平成27年12月10日(木)まで ※土・日・祝祭日は除きます。
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで
申請先
増毛町役場 福祉厚生課 民生係(増毛町保健センター内)
※郵送による申請も受付します。
申請に必要なもの
(1)申請書
(2)本人確認書類(運転免許証・健康保険証・介護保険被保険者証など)
(3)口座確認書類(通帳・キャッシュカード)
   ※1 臨時福祉給付金で前年度に受給された方で同じ受取口座を指定する場合は、
     提出不要です。
   ※2 子育て世帯臨時特例給付金で児童手当の受取口座とする場合又は前年度と
     同じ受取口座を指定するは提出不要です。
(4)印鑑
給付金受取方法
給付要件等を審査決定した後、申請書に記載した指定口座に入金されます。
※口座を持っていない方などは、役場福祉厚生課窓口で現金受け取りとなります。
ご注意していただくこと
・ 平成27年度は、2つの給付金のどちらの要件にも該当する方については、2つの給付金
 を両方とも受け取ることができます。
・ 原則として、申請期間外の申請や平成27年1月1日時点で増毛町に住民票のない方の
  申請は受け付けられませんのでご注意ください。
・ 申請期間は、各市町村により異なります。増毛町以外が申請先となる方は、事前に
  その市区町村に確認してください。
・ 臨時福祉給付金について、ご高齢の方などでお子さん等が町外にお住まいの場合、
 ご本人が気付かれないまま、税の扶養控除を受けていることがあります。
 申請する際には、事前にお子さん等に税の扶養控除を受けているかどうかご確認を
 お願いします。
参考(外部リンク)
2つの給付金の概要(チラシ) PDF(710KB)
厚生労働省ホームページ(2つの給付金特設ページ)
お問い合わせ ■申請に関するお問い合わせ
増毛町役場 福祉厚生課 民生係 TEL 0164-53-3111
■制度に関するお問い合わせ
厚生労働省 2つの給付金に関する専用ダイヤル TEL 0570-037-192
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