地方税関係手続に関する個人番号(マイナンバー)確認時の本人確認措置について

(平成28年1月14日更新)

地方税関係の個人番号を利用する事務については、手続きの際に対象者の「個人番号(マイナンバー)の確認」と「本人確認」を行い、書類に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。

また、代理人が手続きをする場合は、「代理人の方の本人確認」と「手続きできる権限(代理権)の確認」、「手続対象者の個人番号(マイナンバー)の確認」が必要となります。

個人番号(マイナンバー)を利用する事務(手続)は、番号法、その他の法令、条例、告示で定められています。

主な例は次のとおりです。

  • 町民税の申告(平成29年度分から)
  • 給与支払報告書の作成・提出(平成29年度提出分から)
  • 固定資産税の減免申請
  • 償却資産に関する申告
  • 軽自動車税の減免申請
  • 継続検査用の軽自動車税納税証明書の交付申請

上記の例のような個人番号を利用する手続きを行うときは、上記の確認をするために、番号法に規定されるもののほか増毛町が告示で定めた確認書類の提示が必要となります。

確認書類

番号法及び増毛町告示で定めた確認書類の主なものは以下のとおりです。

【対象者本人から個人番号の提供を受ける場合】

 本人確認番号確認
対面・郵送

【1点の提示でよいもの】

  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明証
  3. 税理士証票、学生証(写真付き)、身分証明証(写真付き)、社員証(写真付き)、資格証明書(写真付き)、戦傷病者手帳、個人番号利用事務等実施者から送付したプレ印字(氏名・生年月日又は住所)された申告書またはそれに類する書類

【1~3の書類が提示できないときは、以下の書類を2つ以上提示】

  1. 健康保険証、年金証書、児童扶養手当(特別児童扶養手当)証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)、生活保護受給者証、税・社保・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子手帳、納税通知書、特別徴収税額通知書、源泉徴収票
  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

1~3の提示が出来ないとき、ア~ウ

  1. 個人番号、氏名、生年月日または住所が記載されている源泉徴収票
  2. 国外転出者に還付される個人番号カード又は通知カード
  3. 過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認(過年度分の扶養控除申告書・個人番号が記載されている雇用関係書類など)
オンライン
  1. 個人番号カード(ICチップの読み取り)
  2. 公的個人認証による電子署名
  3. eLTAXで認めている電子証明書(番号利用事務実施者のみ)・電子署名法第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(番号関係事務実施者のみ)
  4. 運転免許証・パスポート等の写しのPDF等での電磁的記録の送信
  5. 番号関係事務実施者が本人であることを確認した上で発行されるID及びパスワード
  1. 個人番号カード(ICチップの読み取り)
  2. 個人番号カードまたは通知カードの写し、住民票の写しの別途郵送あるいはPDF等での電磁的記録の送信
電話本人しか知り得ない事項その他個人番号事務実施者が適当と認める事項
(基礎年金番号や給与等の受け取り口座などを複数確認)
過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認(過年度分の扶養控除申告書・個人番号が記載されている雇用関係書類など)

【本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合】

代理人とは

  • 法定代理人
    本人が未成年者の場合~親権者、未成年後見人本人が成年者の場合~成年後見人
  • 任意代理人
    本人の意思により委任された者(代理人が配偶者・子の場合も含む)
 代理人の本人確認代理人の確認手続対象者の番号確認
対面・郵送

【1点の提示でよいもの】

  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明証
  3. 税理士証票、学生証(写真付き)、身分証名称(写真付き)、社員証(写真付き)、資格証明書(写真付き)、戦傷病者手帳

【1~3の書類が提示できないときは、以下の書類を2つ以上提示】

  1. 健康保険証、年金証書、児童扶養手当(特別児童扶養手当)証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)、生活保護受給者証、税・社保・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子手帳、納税通知書、特別徴収税額通知書、源泉徴収票
  1. 法定代理人のの場合は、戸籍謄本、その他資格を証明する書類
  2. 任意代理人の場合は、委任状
  3. 1・2の提示ができない場合は、本人の個人番号カードや健康保険証など本人しか持ち得ない書類の提示
  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

1~3の提示ができないとき、ア~ウ

  1. 個人番号、氏名、生年月日または住所が記載されている源泉徴収票
  2. 国外転出者に還付される個人番号カード又は通知カード
  3. 過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認(過年度分の扶養控除申告書・個人番号が記載されている雇用関係書類など)
オンライン
  1. 代理人の署名用電子証明書
  2. 代理人のeLTAXで認めている電子証明書(番号利用事務実施者のみ)
  3. 代理人の電子署名法第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行、かつ、その設定に係る業務の用に供する電子証明書(番号関係事務実施者のみ)
  4. 運転免許証・パスポート等の写しのPDF等での電磁的記録の送信
  5. 番号関係事務実施者が本人であることを確認した上で発行されるID及びパスワード
  1. 委任状(税務代理権限証書)のデータの送信
  2. 本人のID及びパスワードを用いた送信
  1. 過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認(過年度分の扶養控除申告書・個人番号が記載されている雇用関係書類など)
  2. 個人番号カードまたは通知カードの写し、住民票の写しの別途郵送あるいはPDF等での電磁的記録の送信
電話本人と代理人しか知り得ない事項その他個人番号事務実施者が適当と認める事項
(本人と代理人の関係、基礎年金番号や給与等の受け取り口座などを複数確認)
過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認(過年度分の扶養控除申告書・個人番号が記載されている雇用関係書類など)

郵送の場合は、書類またはその写しを添付してください。

電話対応に係る特定個人情報ファイルの確認は、過去に本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合であって、個人番号利用事務・個人番号関係事務にあたって電話で個人番号の提供を受け、当該ファイルにおいて個人情報を検索、管理する場合に限ります。

ご不明な点は、税務課 TEL 0164-53-1114(直通)にお問い合わせください。

関連:マイナンバー制度について(増毛町ホームページ)