町税の特例(固定資産税)

(令和元年5月1日更新)

土地に対する特例措置

住宅用地に対する特例措置

住宅用地は、その税負担を軽減する必要から、特例措置が適用されています。
(家屋床面積の10倍まで)

  • 小規模住宅用地
    課税標準がその価格の6分の1の額となります。
    小規模住宅用地とは、面積が200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸当たり200㎡までの部分)をいいます。
  • その他の住宅用地
    課税標準がその価格の3分の1の額となります。住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。
    たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分がその他の住宅用地となります。

家屋についての特例措置

A.新築住宅に対する軽減措置

新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、床面積が次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。

一戸当たりの床面積減額される税額の割合減額される期間
<共同貸家住宅以外のもの>
50m2以上120m2以下
税額の2分の1
  • 3階建て以上の(準)耐火建築住宅
    新築後5年度間
  • 上記以外の一般住宅など
    新築後3年度間
<共同貸家住宅>
40m2以上120m2以下
120m2超え280m2以下120m2に相当する
税額の2分の1

B.耐震改修を行った住宅に対する軽減措置

昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。

要件
  1. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行った家屋であること。
    (注)マンションの場合は、建物全体で耐震基準に適合する必要があります。
  2. 耐震改修工事に要した費用が1戸当たり30万円以上であること。
    (注)マンション等区分所有家屋の場合、一棟全体の耐震改修工事費用を一戸当たりであん分した額が30万円以上であることが必要です。
  3. 建築士などが発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を受けていること。
減額される税額及び期間
一戸当たりの床面積減額される税額の割合減額される期間
(改修完了の翌年度から適用)
改修の完了時期減額期間
120m2以下のもの税額の2分の1
  • 平成18年1月1日~21年12月31日
    →3年度分
  • 平成22年1月1日~24年12月31日
    →2年度分
  • 平成25年1月1日~令和2年3月31日
    →1年度分
120m2を超えるもの120m2に相当する
税額の2分の1
  • 注1)併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。
  • 注2)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
申告の手続

耐震改修工事の完了後3ヶ月以内に以下の書類を提出してください。

  1. 固定資産税の減額に関する申告書
  2. 耐震改修に要した費用を証する書類
  3. 建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)などが発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの固定資産税減額証明書
    (注)登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの)でも可能です。

C.バリアフリー改修を行った住宅に対する軽減措置

平成19年4月1日から令和2年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)については、翌年度分の固定資産税が減額されます。

なお、省エネ改修工事を行った住宅に対する軽減措置との同時適用は可能です。ただし、新築住宅の軽減措置等、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。

また、この軽減措置の適用は1回限りです。

要件
  1. 平成19年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。(賃貸住宅部分は除きます)
    ア.65歳以上の方
    イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
    ウ.障がいのある方
  3. 以下の工事で、自己負担金額が50万円以上であること。(補助金等が支給された場合は当該金額を控除した額) なお、かっこ内に示す工事は代表的な例を示しています。
    ア.廊下の拡幅(介助用の車いすで移動するため通路又は出入口を拡幅すること)
    イ.階段の勾配の緩和
    ウ.浴室の改良(浴室を広くする、浴槽の出入を容易にすることなど)
    エ.トイレの改良(広くする、洋式にする、便座位置を高くすること)
    オ.手すりの取付け
    カ.床の段差の解消(段差をなくす、スロープを取り付けること)
    キ.戸の改良(引き戸・折戸にする、ドアノブをレバーハンドルにすることなど)
    ク.床表面の滑り止め化
  4. 改修後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
  5. 賃貸住宅でないこと。(所有者自らが居住する部分は除く。)
減額される税額及び期間
一戸当たりの床面積減額される税額の割合
100㎡以下のもの税額の3分の1
100㎡を超えるもの100㎡相当分の税額の3分の1
  • 注1)併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。
  • 注2)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。
申告の手続

バリアフリー改修工事の完了後3ヶ月以内に以下の書類を提出してください。

  1. 固定資産税減額申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し
  3. その他必要な書類
    1. 65歳以上の方が居住している場合
      1. 65歳以上の方の住民票(写しでも可)
        ただし、納税義務者の方が65歳以上の場合は不要です。
      2. 改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真及び工事費用を支払ったことが確認できる領収証
        ※(イ)については、建築士等の証明書で代替可能です。
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合
      1. 該当する方の被保険者証の写し
      2. 改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真及び工事費用を支払ったことが確認できる領収証
        ※(イ)については、建築士等の証明書で代替可能です。
      3. 介護保険法に基づいて居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けている場合は、給付決定を受けたことが確認できる書類
    3. 障がいのある方が居住している場合
      1. 障がいのあることを証する書類(手帳等)
        障がいのある方とは、個人住民税などで障害者控除を受けられる方と同様であり、
        • 「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「戦傷病者手帳」をお持ちの方、又は原子爆弾被爆者認定を受けている方
        • 児童相談所等の判定により「知的障害者」とされた方(療育手帳をお持ちの方)
        などが該当します。
      2. 改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真及び工事費用を支払ったことが確認できる領収証
        ※(イ)については、建築士等の証明書で代替可能です。

D.省エネ改修工事を行った住宅に対する軽減措置

平成20年4月1日から令和2年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。

なお、バリアフリー改修を行った住宅に対する軽減措置との同時適用は可能です。ただし、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については対象外です。

また、この軽減措置の適用は1回限りです。

要件
  1. 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事を行うこと。
    1. 窓の断熱改修工事(必須工事)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
  3. 省エネ改修工事に要する費用が50万円以上であること。
減額される税額及び範囲
一戸当たりの床面積減額される税額の割合
120㎡以下のもの税額の3分の1
120㎡を超えるもの120㎡相当分の税額の3分の1
申告の手続

省エネ改修工事の完了後3ヶ月以内に以下の書類を提出してください。

  1. 固定資産税減額申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し
  3. 熱損失防止改修工事証明書
    (建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が証明したもの)