増毛町工事完成払代金の債権譲渡に関する事務取扱要綱の制定について

町発注の建設工事を受注した建設事業者の方の円滑な資金調達に資するため、工事完成払代金の債権を金融機関等に譲渡することを承諾する際の取扱いについて定めましたので、お知らせします。
(平成30年10月1日掲載)

取扱い概要

(1)譲渡を認める債権

  • 町発注の工事請負契約であり、工事の受注者(請負人)が有する完成払代金の支払請求権であること
  • 引渡しを終えた工事に係る債権であること

(2)譲渡債権の金額

工事請負代金から前払金及び部分払金の支払額を控除した金額(請負人の履行遅滞の場合における違約金その他相殺すべき債務がある場合は、これを相殺した後の金額)の範囲内の額

(3)債権の譲渡先

預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関

(4)債権譲渡の承諾を申請する際の手続

引渡し予定の1か月前までに建設課あて事前連絡し、引渡し後に「債権譲渡承諾依頼書」(様式1)を建設課に提出

(5)適用年月日

平成30年10月1日

取扱要綱・様式